解決済み
例えばの話ですが勤務時間が 月~木→9時から19時までの9時間、休憩1時間あり 金→9時から13時までの4時間、休憩なし こんな変則的な週40時間勤務でも社会保険に入れますか?
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原則として、1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般職員の3/4以上の場合は加入出来るはずですが、どうですか?
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