解決済み
介護保険料。社員が65歳になったら。 今年の1月15日に65歳になった社員がおります。 介護保険料は何月の分の給与から徴収しなくなるのでしょうか?弊社の給与は20日締め当月25日払いで、 社会保険料は翌月徴収です。 先日この65歳の方が「介護保険料の納付書がきたよ」と役所から納付書が来ていたのですが、 「2月分」と「3月分」の2か月分の納付書でした。 2月25日支給の給与では介護保険料の徴収はどうしたら良いでしょうか? 宜しくお願いいたします。
この65歳の方が、役所から来た介護保険料の納付明細書を見せてもらったのですが、 2・3月しかのっておらず、納付書も2・3月の分しかありません。 1月分の介護保険料はどうしたら良いでしょうか?
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>>今年の1月15日に65歳になった社員がおりますが 介護保険料は何月の分の給与から徴収しなくなるのでしょうか? 20日締め当月25日払いなら2月25日の給与から徴収されません。 >>「2月分」と「3月分」の2か月分の納付書でした。 1月15日が誕生日なら1月分から納付しなければなりません。 ※「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
1月15日が誕生日の社員は1月14日に65歳になります。1月分の介護保険料は給与からは天引きされません。しかし、健康保険・厚生年金保険・介護保険の場合には当月分の保険料は翌月支払いの給与から控除するというのが原則ですので、介護保険料については2月中に支払われる給与からの天引きが無くなります。⇒ 1月中に支払われた給与からは介護保険料(12月分=64歳時分)は天引きされたはずです。
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