解決済み
電気配線での電気工事士の資格について 最近省エネ化の流れから、既設の蛍光灯照明器具の配線を改造してLED蛍光灯対応化する工事を行うサービスが増えてきました。その中でホームページなどを見ていて気がついたのですが、大抵 「電気器具内の配線を操作することになりますので電気工事士の資格が必要です」 などと書かれています。 また、知恵袋でも照明器具の改造方法を聞く質問に対して、「電気工事士の資格がなければ違法です」などとする回答があります。 しかし一方で、パーツショップなどでは照明器具を自作するキットが販売されていますよね。それに中学校技術・家庭科の授業でも、照明器具のキット教材の基盤を自分でハンダ付けして工作する授業がよく行われています。 当然これらのキットでは数十ボルトの安全な部分もありますが、家庭用100Vの配線部分もあります。 なぜ家庭の蛍光灯の電気配線を工作するのには資格が必要で、これらのキットの配線を工作するのには資格が不要なのでしょうか。 不思議に思います。
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照明器具など、屋内配線に関係する器具の取り扱いには、電気工事士資格が必要なのです。電力会社への図面提出など必要な場合も多いからです。 一般家電製品やキットなど自作品の取り扱いは関係ありません。
参考までに、どなたか「照明器具内部の改造」に、電気工事士の資格が必要である、とする明確な法的根拠を教えて頂きたいものです。 所轄官庁の「内規」でも分かれば構いません。 質問者の疑問の解決にもつながるものだと思います。
電気製品には、電気工事士法とは別に電気用品安全法というのがあります。 本来これに準じたものでないと、販売してはいけない事になっています。 改修キットは、個々の部品自体がこの法律に準じているのですが、これを組み立ててしまうと電気用品の認可を受けていない事になってしまうので、自己責任で行う事になります。 つまり電気工事士が行っても、問題がある事に変わりありません。 ただ、部品に問題がなければ、電気工事士であれば適正に接続できるという事です。 電気工事は現場で行うので、容易に検査できない部分もあり、工事には資格を必要とします。 しかし全ての電気製品は、完成品で電気用品安全法の認可を受けるので、これを制作する時点では特に資格を必要としないのです。
なるほど:2
厳密に言ってしまえば、電気工事法は電工に「従事している」場合のみの適用だと思います。
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