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離職・退職についての質問です。 当方:男性33歳・既婚。小無し。 配偶者:28歳。会社員。 私の離職について…

離職・退職についての質問です。 当方:男性33歳・既婚。小無し。 配偶者:28歳。会社員。 私の離職についての質問です。 私は会社員なのですが、離職を考えています。当社は講師派遣業をおこなっておりますが、講師への謝礼の未払い、踏み倒しなどをおこなっており、従業員も「できない約束」をさせられており、非常に消耗しきっています。 2年ほど前に務めだしたのですが、半年間見習い給(12万円程度)、社会保険無しでした。 正式採用された際に健康保険および、国民年金を切り替える約束でしたが、3ヶ月もそのまま。 こちらから「まだですか?」と問うと、なんと「無くした」との対応。 見たことも無い保険証のために、再発行をするという手続きを行いました。 信用がおけないので、年金については年金事務所に確認にいきました。(こちらは切り替え済み) そして、最近気付いたのは、雇用保険に未加入でした。 (給料明細は、くれたりくれなかったりです。半年くらいまとめて渡されることも。給料の遅配はありません) 今月結婚したのですが、配偶者が大変心配に感じています。それにこの会社では安心して子育てもできません(妊娠はしていませんが) とっとと辞めて、次に行きたいのですが、問題は雇用保険です。 可能であれば、「会社都合」で早めにほしいのですが、こういった不義理を続ける会社を辞めるのでも、「自己都合」で泣かねばならないのでしょうか? 配偶者を安心させてあげたいので、どうにかして雇用保険を「会社都合」で掴み取りたいと考えています。 ご教授ねがいます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保と険はハローワークで相談して、遡及して支払えば良いと思います。 でも、失業保険給付を狙うより、次の内定貰ってから辞めた方が良いと思いますよ。 貴方は辞めてから応募するのも、在職中に次を探すのも同じだと思うかもしれませんが、採用する側の企業はそうは思いません。 やはり、次を決めてから辞める人の方が信用できるとなりますから。。。 ブランクができればできるほど次の会社での年棒が下がります。 年棒を上げたいなら在職中の転職内定は必須だと思いますよ。 因みに、貴方に対しては会社は給与の未払いも遅延もなく、長時間労働もさせておらず、事務手続きに不備があり不信感がある、というだけでは「会社都合の退職」は無理でしょう。 パワハラっていっても、そうそう証明はできないですよ。 裁判にでもなったらそれこそ1年間位かかりますし、貴方の業界内の評判にも傷がつきかねません。 そこまでしても「許せない」という事情があって徹底的に闘うというのであればよいですが、単に失業給付金を早く貰いたいがための「会社都合」なんて。。。。 配偶者を安心させたいなら、福利厚生の手厚い大手企業に一刻でも早く内定を貰うよう転職活動をすることが一番だと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 雇用保険未加入について 雇用保険は会社が手続しようがしまいが該当した時から資格を持っています。会社に遡って手続きするように要求し、会社が応じない場合は、直接ハローワークに行って自分で手続きすることで、受給できます。具体的には、資格所得の確認請求、資格喪失の確認請求、離職票の発行申請をするのですが、ハローワークに行って相談すれば手続きを教えてくれると思います。ただし2年間までしか遡れませんが2年前から勤めだしたということですので問題ないようですね。なお保険料は2年分遡って徴収されます。 会社都合、自己都合 解雇の理由はおおよそ次の3つに分かれます。 (1)倒産、解雇、それに準じるもの(これを会社都合と呼ぶのでしょうか) (2)正当な理由のある自己都合 (3)正当な理由のない自己都合 (1)と(2)(3)の違いは、(1)の場合給付日数が多くなることです(ごく限られたケースで(2)の場合でも多くなる場合があります)。(1)(2)と(3)の違いは3か月の給付制限期間が無くなることです。 会社都合にしたいという理由は何でしょうか。所定給付日数を増やしたいということなら、残念ながら33歳で被保険者期間が5年未満の場合は(1)でも(2)(3)でも共に90日で変わりありません。 3か月の支給制限期間を無くしたいということでしょうか。そうなら給与もきちんと支払われていたということであれば(1)(特定受給資格者)は無理と思われます。(2)の正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)に該当するものがないか検討してはいかがでしょうか。該当がない場合は3か月の支給制限期間は止むをえません。 特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準は以下にあります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

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  • 主さんの場合、まずは会社と交渉して雇用保険に加入させてもらいましょう。 今からでも2年前に遡って加入することが出来ます。失業給付を受けるにも、雇用保険に未加入であれば受給できません。 会社都合で離職しても、雇用保険加入期間が最低6ヶ月間必要です。 さて、離職理由ですが、会社から『解雇』されなくても会社都合として失業給付を受けることが出来ます。 主な解雇以外の理由として、 ・ 賃金の額の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上になったことで退職した。 ・賃金が、 以前に比べて85%未満に低下したことで退職した。 ・事業所の業務が法令に違反したため退職した。 というような理由でも認められることがあります。 それ以外にも長時間労働やパワハラなども、会社都合と同じ扱いとして認められることがあります。 まずは雇用保険加入ですね・・・『総合労働相談コーナー』という労働問題の相談窓口があるので、ご相談されてみては如何でしょう。

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  • どう考えても会社都合にはならないでしょう。

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