解決済み
法的には何ら問題はありません。そして、後で損害賠償請求を受けたりする ようなことも、通常ありません。 これは憲法第22条(職業選択の自由)が他の法律に優先するからです。
なるほど:1
出来ると思います。 ただ、自分勝手な理由なら、これから就職活動をする同じ大学の後輩などに迷惑は掛かるとおもいます。 あまりいい印象を持ってはもらえないでしょう。 他の企業からも内定を頂いている場合、内定承諾書を容易に出さないのが賢明です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る