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私は既婚の常勤で 社会保険、厚生年金、 住民税も払えば手取り約10万 一方 既婚のパートの方は扶養に入ってい…

私は既婚の常勤で 社会保険、厚生年金、 住民税も払えば手取り約10万 一方 既婚のパートの方は扶養に入っていて年に103万として 月に手取り約8万5千円 なんか。。。 少しバカバカしくなってきたんですが 常勤でいることによるメリットはなんなんでしょうか? 厚生年金を払っているので 老後もらえる額が上がるとかでしょうか? 回答よろしくお願いします m(._.)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >厚生年金を払っているので老後もらえる額が上がるとかでしょうか? それももちろんあります。 あとはご自分で会社の健康保険に加入していれば、傷病手当金、出産手当金の制度があります。 被扶養者では病気やケガで休んでも保障はありません。

  • 年金は老齢年金だけじゃないですよ。 障害年金や遺族年金があります。 とりあえず、障害年金だけを説明します。 初診日の公的年金が 国民年金1号または国民年金3号だった場合 →障害基礎年金のみを貰えます・・・ →障害1級または障害2級が対象です・・・ →配偶者加算が無いです・・・ 厚生年金(国民年金2号)だった場合 →障害基礎年金に加えて障害厚生年金を貰えます・・・ →障害1級と障害2級に加えて障害3級も対象です(障害3級よりも軽い状態なら、一時金的なものが、一回ポッキリですが、貰えます)・・・ →配偶者加算が有ります・・・ 前の回答者さんが書いているとおり、来年平成28年10月に、パート等短時間労働者の社会保険加入(健康保険被保険者&厚生年金)基準が引き下がります。 新基準では週20時間未満に変わります。 週20時間未満を厳守するとなると、契約は週16時間くらいで残業しても週18時間くらいに収めることになるでしょう。 現在加入している人は週30時間以上は働いていることが多いですよね? 現在加入している人が新基準施行後も労働時間を維持すると仮定すると、新基準で加入しない人との労働時間の差は週で約12~14時間くらいになります。 週で約12~14時間ということは、月で48+α~56時間+αということになります。 収入が増える分から社会保険料や所得税などを引いても、数万円は余りがあります。

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  • 年金は老後も勿論ですが、障害を負う可能性は誰にでもあります。そうなると(厚生年金加入中に初診があると)障害厚生年金を受給できます。3級からが対象ですので、国民年金よりも有利ですね。 バカバカしくなるという貴方のお気持ちはよくわかります。そうならないよう、扶養制度はなくすべき(少なくとも認定を厳しくすべき)と思います。手始めに、来年秋には保険加入要件が変わります。当面は501人以上の所だけですが、いずれ全体になるでしょう。

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    ID非表示さん

  • ま~主人が亡くなるまでは、厚生年金が支給されます、月額13万円を超えるくらいから、被扶養より収入は、増えます、来年から、社保の加入基準が緩和される見込みですので、悪くはないのではないのでしょうか。

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