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取締役員の給与明細について質問です。 従業員15人程度の中小企業に勤めいています。 数年前から常務取締役となりま…

取締役員の給与明細について質問です。 従業員15人程度の中小企業に勤めいています。 数年前から常務取締役となりました。そこで質問ですが、給与明細に基本給としか記載がありませんが、役員報酬と記載すべきではないでしょうか? それとも役員でも労働に対する対価で基本給と記載しているのでしょうか? ただ単に会社が勘違いしているのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通は役員報酬と明示すべきでしょうね ただ、うちでもそうですが給与明細(大体これも違うけど=報酬明細)にはもう印刷が基本給って書いてありますのでそのまま準用してます 中小ですので、役員さんも給料、給料って言って役員報酬なんて言いませんのでそのままにしてます ただ、会計帳簿上は区分が違いますし、年末も支払い調書で役員報酬として証明を出します。もちろん年末調整もしません 他の方が書いてますように、あなたが気になるなら人事経理に来月から直してもらいましょうね

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 取締役でも現業(労働者でもある)ならば、一般の社員と同様「給与」として支給されますよ。 役員でも労災保険に加入していれば、あなたは現業扱いです。

  • 経理上は役員報酬で計上されているはずですから実務上の問題はありません。大丈夫ですよ。 もし気になるなら給与担当者に次回からの修正を求めればいいでしょう。

    1人が参考になると回答しました

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