教えて!しごとの先生
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相続の事ですが預金が凍結されている場合…子供が一人…その子供が放棄したら、その子供の印鑑と何らかの書類と私のも一緒に金融…

相続の事ですが預金が凍結されている場合…子供が一人…その子供が放棄したら、その子供の印鑑と何らかの書類と私のも一緒に金融機関に持って、いかなきゃ…解消しないでしょか?何を持っていかなきゃ、いけないでしょうか?…詳しく教えて、下さい❔ 片方だけでは、駄目ですよね…

補足

その場ですぐに凍結がとけるのかしら

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こういう質問は、取引のある金融機関にするべきことです 必要書類は金融機関によって若干違いがあります また、期間については、その場で凍結が解けるということはほとんどありません。 ただし、どれくらいかかるかってことは、銀行によって違います ここで聞いても正解は得られません 相続を放棄した人の分については、相続を放棄した書類を持参したら、印鑑証明や実印は必要なくなります 例えば、 家庭裁判所できちんと相続放棄の手続きをして受理されたときにもらえる書類や 正式に作成された「特別受益証明書」などをさします こういうことも銀行によって考えが違うので、それぞれの銀行で確かめるしかありません

    ID非表示さん

  • 子供がひとり これを「法的に確定」させないといけないんです。 あなたの周りにはあなたしかいないかもしれないけれど、実は兄弟がいるかもしれない・・・いやよくある話なんです。お父さんが実は再婚で前妻との間に子供がいるなんて場合です【長女だとおもってたら実は次女だった】 そのために必要なのが 亡くなった人の戸籍謄本ですが、本籍が移動していることがあります。その場合は除籍謄本をたどって生まれたところまでさかのぼらないといけません。同様に子にあたるひとの戸籍謄本も必要です。それで亡くなった人の子供がひとりとなっていればあなたが晴れて「たった一人の相続人」となるわけです。 このあたりまではすべての金融機関で共通なのですが 複数の金融機関で書類がどれだけいるかは不明です。 なのでまずはどこに口座が開かれているのかを確認し その金融機関に問い合わせをすることからはじめるのをお勧めします。 かなりの手間ですよ。

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