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初めて質問をさせて頂きます。 今回、育児休暇終了後復帰せず退職となりました。 子育てのこと、実母の入院その他色々…

初めて質問をさせて頂きます。 今回、育児休暇終了後復帰せず退職となりました。 子育てのこと、実母の入院その他色々なことが休暇中にあり…。 今後は仕事を探そう思っています。 雇用保険加入期間:8年半ほど 1人目妊娠にて休み:H24.12.15~H25.9.25 2人目妊娠にて休み:H26.7.26~H27.9.25(9.25付けで退職) 長期休みの間の期間は通常の勤務(21日前後)で働いています。 (関係ないかもしれませんが、H26.11.26より正社員→パート勤務に変更、勤務時間は変わらず8時間勤務です。) そこで質問させていただきたいのですが、雇用保険の基本手当はどのようにしたらもらえるのでしょうか!? ハローワークと会社での説明のされ方が違うので戸惑ってます。 ・ハローワーク:通常の退職時の手続きでは算定期間が不足のため(2年で10か月、遡れない。)、特定理由離職者となる場合のみ雇用保険が貰えるのでは。 ・会社:通常の退職の手続きで可能(算定期間遡って計算できる。) ハローワークでは最終判断は離職票がないと具体的には計算できず、はっきりとした回答はもらえませんでした。 離職票を提出する際の理由が変わってくると思いますので、前もって知りたいです。 どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークでは、個別のケースについては離職票に基づき回答することになるので、離職票が交付されていない段階ならそう回答するでしょう。そういうときは、「原則論としてはどうか?」を聞けば回答してもらえます。つまり、その職員の回答に保証を求めないことを前提に聞けば、教えてもらえます。 さて、ではハローワークと会社のどちらが正しいかですが、この件については法律の説明が不可欠で少し難しい話になりますが、ご了承ください。 雇用保険法13条によれば、基本手当が受けられるのは次の場合です。 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。 この条文をわかりやすい言葉に換えると、次のようになります。 基本手当は、被保険者が失業した場合に、離職日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある場合に支給する。特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上ないときは、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上と読み替える。 ただし、算定対象期間に「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」により継続して30日以上無賃で休業した場合は、その日数を算定対象期間に加算する。(その期間が4年を超えるときは、4年間を限度とする) そして、「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」とは、具体的には次のものです(業務取扱要領 50152) 受給要件の緩和が認められる理由は次のとおりである(法第13条、則第18条)。 イ 疾病又は負傷 (省略) ロ 事業所の休業 (省略) ハ 出産 出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産、死産、人工流産を含む流産、早産を問わない。 出産は本人の出産に限られる。 出産のために欠勤したと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の翌日から8週間を経過する日までの間である。 また、船員については、(中略)期間とする。 なお、労働協約により出産を理由とする休業期間中の解雇制限条項が設けられており、解雇制限期間が出産前について6週間以上、出産後については出産の日の翌日から8週間以上となっている場合は、その期間を出産のため欠勤した期間として差し支えない。 (後略) したがって、あなたの場合は、H27.9.25以前2年間に上記のハに該当する日数を加算した期間内に、被保険者期間が通算12ヵ月(特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は6ヵ月)あるなら基本手当が受けられることになります。 具体的には、単純にH26.7.26~H27.9.25が算定対象期間に加算されるわけではなく、原則として出産予定日の前後14週間が対象ですから、約3ヵ月が加算されることになります。 仮にそうした場合、算定対象期間はH25.6.26~H27.9.25で、この間に被保険者期間が通算12ヵ月あるかどうかが問われます。(しかも、第一子の出産・育児による休業期間とも被るので、算定対象期間は更に違ってくる可能性があります) 被保険者期間とは、大雑把にいうとH27.9.25を起点に遡った各月について、賃金が支払われた日数(有休は含まれる)が11日以上ある月のことであり、無賃の期間はカウントされません。 よって、質問の内容からでは、被保険者期間は10ヵ月(H25.9.26~H26.7.25)しかないと思われます。つまり、ここまではハローワークの言う通りです。 しかし、有休消化や企業独自の有給による出産休業制度などがあって、結果として被保険者期間が通算12ヶ月以上ある場合が考えられます。ハローワークにすれば、これは離職票で確認する以外に方法はなく、それは個別のケースであるために「最終判断は離職票がないと具体的には計算できず」という回答になるわけです。 結論として、離職票が交付されるまで正確には分らないということになります。(9月25日で退職が確定しているのなら、給与計算部署に依頼してこれらを試算してもらうという手はあります) なお、特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は基本手当が受けられるものと思われます。

  • 人事担当です。 ハローワークの言われていることが正しいですね。 会社の担当の方はこの手に詳しくないと思われます。 退職理由は自己都合ですか? 自己都合なら10ケ月にしかならないので受給はできません。会社からの働きかけで辞めたのなら、6ヶ月でよいので受給できます。

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