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傷病手当金について質問です 昨年12月より腰部椎間板ヘルニアの為に不定期で会社を欠勤しており、

傷病手当金について質問です 昨年12月より腰部椎間板ヘルニアの為に不定期で会社を欠勤しており、健保担当に確認したところ傷病手当金の申請が可能と言うことで現在申請中、来月支給される予定です。 12月~1月までは3歩歩くのもやっとで本当に無理をして出勤していました。調子の良い日はなんとか出勤し、通院日やどうしても歩くことが出来ない日は欠勤という形をとっています。現在は徐々に良くなってきているので通院日以外はほぼ出勤しています。 派遣社員として勤務しており3月末で会社都合での退職が決まっていますが、私のようなケースで傷病手当金は継続してもらえるでしょうか? ①毎週注射をして治療中ですが長時間の歩行・座っている姿勢は難しいので様子を見ながらの勤務です。派遣なのであまり休んでもいられない状況です。退職をしたら次の仕事で休まずに勤務できるようになるまで治療に専念したいと考えております。 ②会社都合の退職、お付き合いしている相手の転勤が重なったため入籍し引っ越す予定です。この事により普通の生活が送れていると判断されるのではないか? ③退職日に出勤すると継続で支給されないと聞きました。私の場合は退職日どころかそれ以前も出勤しているので問題外ということになりますか?? 長々とすみませんが詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

補足

現在の健康保険に加入している期間は2年半になります。3月10日に1回目の傷病手当金の支給がある予定です。

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回答(1件)

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    平成19年4月法改正で、任継中の傷病手当金制度は廃止されているので要件は厳しいです。 現在残っているのは、資格喪失後の継続給付制度のみです。 要件は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人で、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。 支給開始日から最大で1年6ヶ月で、治癒して再発した場合等は通算されません。 ですから、別の傷病で労務不能になったとしても、傷病手当金を受けることは出来ません。 資格喪失後の継続給付を考えているのであれば、もらえる条件について事前の準備が必要です。 健康保険法104条にて (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 条文に傷病手当金を「受けているもの」という記載があります。 要は傷病手当金を受給中に退職すれば継続給付の対象になります。 退職日には絶対に出勤しては駄目です。 傷病手当金を「喪失した際に受けているもの」に該当しなくなります。 ちなみに、資格喪失後の継続給付の傷手の場合は、保険証はありませんので、保険証を返還する前にコピーをとっておいた方がいいですよ。 継続療養のときは保険証がありましたが手当金の継続給付の場合は、保険証の番号を使うだけです。 社会保険庁のページでも、 任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)と書いています。 要は、以前のように任継にしても傷病手当金は支給しないが、資格喪失後の継続給付の場合に該当すれば支給するということです。 ですから、任継にするメリットがあまりなくなりました。 ↓社会保険庁のURLです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm ②への回答 会社都合で資格喪失後の継続給付がされるかどうか判断されるということはありません。 あくまで仕事ができる状態であるかどうかです。 労働能力が喪失しているから補償するという制度です。 ③への回答 退職日に出勤してはいけないというのは、法律の規定に「受けているもの」という記載があるからです。 要は退職日に出勤していれば継続する必要がないだろうということです。 退職日に傷病手当金を受給していれば資格があります。 とにかく1年以上健康保険の被保険者であったかどうかが、まずは条件です。 資格喪失後の傷病手当金の継続給付の対象になります。 後は最低、1ヵ月に1回は通院されたほうがいいですね。

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