解決済み
アルバイトです。月に15日働く契約をしています。会社の契約書に年次有給休暇は就業規則第51条を参照として有ります。給料明細には働き初めて半年くらいから10日程年休が付きましたが、一度も有給休暇を使っていません。一度、明細に有給休暇付いてますけど・・と聞きましたが、アルバイトにはやってない、との答え。有給休暇は貰えないの? (仕事は毎月12~15日は契約通り働いています。)
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有給休暇を使いたかったら取得申請してください。 会社には「有給休暇があるからどうぞ使ってください」などと言う義務はありませんので。
貴方が有給休暇を取得する権利は、労働基準法に基づいて発生します。 会社にはやるかやらないかを決める権利はありません。
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