教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトです。月に15日働く契約をしています。会社の契約書に年次有給休暇は就業規則第51条を参照として有ります。

アルバイトです。月に15日働く契約をしています。会社の契約書に年次有給休暇は就業規則第51条を参照として有ります。給料明細には働き初めて半年くらいから10日程年休が付きましたが、一度も有給休暇を使っていません。一度、明細に有給休暇付いてますけど・・と聞きましたが、アルバイトにはやってない、との答え。有給休暇は貰えないの? (仕事は毎月12~15日は契約通り働いています。)

続きを読む

69閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を使いたかったら取得申請してください。 会社には「有給休暇があるからどうぞ使ってください」などと言う義務はありませんので。

  • 貴方が有給休暇を取得する権利は、労働基準法に基づいて発生します。 会社にはやるかやらないかを決める権利はありません。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる