専門家が回答
解決済み
懲戒解雇について。 家族が懲戒解雇されそうになっています。 こういった場合はどうなるのか、法律関係に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。さきほど労働問題カテゴリで質問させていただきましたが、法律相談カテゴリで再質問させていただきます。 【解雇理由】 ①態度が反抗的 ②一室に4時間ほど軟禁され、恫喝された ③数日間分の伝票をめちゃくちゃにされた とりあえず、①と②は雇用主側の言い分らしいので証拠もないようですが、③に関してはどうなるのか・・・。 伝票発行システムは会社独自のソフトを使っているらしく、めちゃくちゃ?というのがどうしたのかはよくわからないのですが、発注の順番入れ替えたか何かしたんだと思います。こういうのは○日~○日分をいじった、とかパソコンに詳しい人が見たらわかるものでしょうか。 ちなみに、あとで直せる程度らしく、取引先に損害を与えたとかそういうわけではないようです。 刑法232条の2で訴えるとか言われたようですが、確かそれは名誉毀損罪だったような・・・? ちょっと上記解雇理由と違う?と思ってよくわからないので、もし訴えられるとしたらこの場合は何になりますでしょうか? また、実際に取引先に損害を与えたわけでなくとも、懲戒解雇の理由になりますか? なお、①と②に関しては多分大丈夫だと思います。 ボイスレコーダー持っていっていたようで、それを聞く限り(少ししか聞いてませんが)、雇用主が言ったことに対しての反論が「私こう言いましたよね?!」とか言葉尻がいちいち強い感じ。(これが多分向こうにとって恫喝と考えられている) 要するに社内で言い争っているのが「軟禁、恫喝」と言われているのかと。 この程度では、③がなければ訴えられても大丈夫だと思っていたのですが・・・③がどうなるのやら・・・。(汗) 本人は弁護士に相談しに行くと言っていますが、このような問題に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
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刑法に関しては、専門外ですが詳細を精査しないと何とも言えないですね。ただ、通常の業務に関しては、「使用者責任」が有りますので、会社からの訴えに関しては弱いですね。 また、懲戒解雇に関しては、殆どの回答者が間違っていますので、正確なところを書いておきたいと思います。 懲戒解雇は、就業規則の定めに従って、規則を破った「罰」としての解雇となります。これをするためには、就業規則等にその定めが有り、該当する項目が載っている事が必要です。つまり、①懲戒解雇の規定がある。②その項目にぴったりの事項が載っている。事が必要とされています。 ここからは訂正になります。 ・労基法違反とは全く関係ありません。 ・刑事罰と懲戒解雇は全く関係ありません ・刑事罰等の絡みが出てくるのは、民事上の問題や「解雇予告除外認定」の場合です。 ・懲戒解雇が無効であると判断しうるのは裁判官だけです。監督署等は関係ありません。上記認定だけですが、これも有効性とはなんの関係もありません。 以上参考にしてください。
なるほど:2
懲戒解雇というのは会社の就業規則に反した場合に規則に則り処分されるか、刑事事件などを起こして法的に処罰された場合だけです。 今回の場合「刑事事件」を立証できるに足りうる証拠は存在しな様な気がします。 ①の要件で解雇された場合は労働基準法違反になります。 ②の場合はこの状況を証明できる物証がありません。 ③の場合も損害賠償の対象事案なら民事裁判の範疇になりますが、仮に刑事事件でもこの行為がなぜ事件になるのかを立件する必要があります。 データーかいざんやPCを壊したりしたのなら、刑事罰に該当する罪状があるのでしょうが、職務上のケアレスミスなら警察は介入しません。
伝票をめちゃくちゃにされた? されたじゃなくて、したんだろ? 支離滅裂すぎ。 よくわからん。
意図的に、パソコン上の伝票データを壊したとなると、 259条:私用文書等毀棄 261条:器物損壊 あとは、やり方によっては 234条:威力業務妨害 あたりに問われる可能性はあるかもしれませんね。 後で直せる程度、とか、実害がない、なんて、言い訳にはなりません。 訴えるのは可能でしょう。 それが、「軽微な話であって、起訴されるほどではない」となる可能性も、もちろんありますが、それはただの期待であって、確証はありません。 むしろ、②の軟禁状態で恫喝、こっちのほうが訴えられませんかね? 他人への脅迫ですから、こちらのほうが、被害者の訴えは強いかと思いますけど。
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