解決済み
宿直業務について教えてください。 現在簡易宿泊所(ホステル・ゲストハウス)と呼ばれる施設の開業を予定しているものです。夜の宿直業務アルバイトの募集しようと条件を今調べているのですが、 労働基準法についての知識が少なく、明確に理解できていません。 今考えているのは宿直業務のみの方で、日中の勤務はほぼない予定です。 詳しい方、ぜひ教えていただけますと幸いです。 ①月単位、週単位で宿直ができる日数に限度はあるのか。 (法律上週1が目安という話もあれば、実際月10日程度となっている求人を見て混乱しています) ②賃金は 他のアルバイトの方の時給×1.25(夜間)の3分の1 でいいのか。 ③社保を付けない場合、週の勤務時間が30時間以内という規定があると思いますが、 宿直業務の場合、仮眠している時間も含めてこの30時間を計算すべきなのか。 ※簡易宿泊の中には、ヘルパー制度というボランティアに近い方々を使って宿直を対応されているケースもあると聞きますが、今回はきちんと法律に沿って募集したいと考えています。 何卒、よろしくお願いいたします。
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労基法41条の労基署の許可を得てする「宿直」と、質問者の求めている夜勤専属者とは、扱いが違います。 前者許可される「宿直」とは、日勤者が交代でどんなに頻繁でも週1回、日給相当の1/3の宿直手当、仮眠施設がありほとんどする仕事がない(もちろん昼間の仕事をひきつづきさせるのは不可)、ことを条件に許可され、許可されたときは、宿直時間は労働時間とあつかわなくともよい、とされるものです。 質問者の用意する労働条件は、日勤者を交替(順繰り)させてする許可制宿直ではありません(以下「夜勤」という)ので、起きててもらわないといけない時間帯を労働時間とせねばなりません。仮眠時間を休憩時間にするのはかまいませんが、休憩としてしまうとその時間帯どこにいてもいい(自由利用の原則)ことになり、仮眠時は施設内に拘束するなら、仮眠時間も労働時間とせねばなりません。 こうして1宿直時間の労働時間が決まり、その労働時数で月(あるいは4週)160時間をわった回数分の出勤回数が上限となります(月単位の変形労働時間制の利用)。毎日必要なら、夜勤専属を頭数そろえることになります。 賃金は、時給にするのはかまいませんが、最低賃金以上であること、22時から翌朝5時の時給は1.25倍せねばなりません。
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