解決済み
これって弁償??主人が会社のノートパソコンを落として壊しました。保障期間を過ぎており,修理代8万8千円自己負担だそうです。自宅に持って帰ることもなく、就業時間内に会社内で壊したのですが金額も大きいし全額負担というのに何だか納得できません。 やっぱりこういう場合は自己負担になるのですか? あと、主人は飲食業(店長をしています)なのですが、売上金が合わない場合なども負担させられています。こういうものですか?
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落として壊したのは誰でしょうか? 売り上げが合わないのはどういった地位の人が責任をとるべきだとおもいますか? あなたはあまり常識がなさそうですか、こういうものですか?
質問者さんは常識的なことを言っていますよ。 ちょっと前にニュースで話題になったとおり、 外食産業のチェーン店の店長と言うのは、 名ばかりの管理職になっているケースが非常に多いです。 http://diamond.jp/series/nagasawa/10015/ それはさておき、会社で使用している設備の損害賠償の件ですが、 軽微な過失による損壊の場合は、社員が損害賠償をするべきではありません。 会社で使用する設備は、従業員が勝手に使っているわけではなくて、 会社が金儲けをするために社員に使わせているものです。 会社の都合で社員が使っているわけですから、その責任範囲は小さくなります。 設備を使用することによって利益が出た場合は会社の利益になります。 同じように、設備を使用する過程で損害が発生した場合も会社の損失になります。 もちろん、会社の利益は最終的には従業員に還元されますから、 会社の損害も最終的には従業員に還元されなければいけません。 ただし、その関係は直接的なものではないので、 設備の損害を全額、社員に支払わせると言うことはできないのです。 もちろん、これは軽微な過失の場合です。 重大な過失があって、会社に損害を与えた場合は、 会社は社員に対して損害賠償を請求できます。 ただし、いくつか注意点があります。 損害賠償の請求は民事訴訟の手続きによらなければいけません。 たとえば、重大な過失なのか、軽微な過失なのかは、 裁判によって判断されなければいけないからです。 ノートパソコンを落としてしまう、というのは、一般的に良くある話で、 会社はそれを納得した上で、設備投資を考えなければいけません。 次に、請求できる賠償額なのですが、 ノートパソコンの時価か、修理費用のうち、 どちらか安い方の金額が賠償額になります。 年数が経っているノートパソコンの場合は、 修理費用の方が高く付くのが普通なので、 たいていは時価が損害額になります。 さらに、犯罪行為による損害でもない限り、 会社は従業員に全額の保障を求める事はできません。 1/4が上限です。 たとえ重大な過失によるものあっても、 かなり使い込んだ古いノートパソコンの場合は、 従業員が賠償すべき金額は、非常にわずかなものになります。 法的な権利と言うのは主張しなければ守られないものですから、 会社に対しては、法律の定めに従った主張をするようにしましょう。
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