解決済み
男女雇用機会均等法では、会社にセクハラの相談窓口を設置すべきことを義務付けていますが、「匿名での相談やセクハラかどうか微妙な相談であっても対応すること」という指導がなされています。 したがって会社としては、匿名でも実名でも相談があれば受け付ける必要があるわけですが、加害者とされる人に対して処分を行う場合、ハラスメントがあったという事実認定をしなければならず、そのためには当事者から事情聴取を行う必要があります。 匿名での相談の場合、ハラスメントの有無を判断するための事情聴取ができませんので、結果として実際にハラスメントがあったとしても処分はできないということになります。 仮に、事実確認をせずに加害者を処分した場合は、そのような処分は適法性を欠くものとして無効となる可能性が高いです。
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