解決済み
正社員として入社して約2週間強勤めて即時解雇されました。 解雇理由は経営者の見込み違い(需要と供給のバランス相違)です。 労働分の給与は支払われました。しかし解雇予告手当ては未払いです。 解雇予告手当て不払いについて労基署に申告して事業所側に呼び出しをして、支払い命令を出してるにもかかわらず支払わない場合は、 簡易裁判所で争って解雇予告手当て+解雇されたことによる慰謝料+裁判費用(弁護士費用など)を請求して訴えた場合、勝訴になりますか? また、解雇されたことによる慰謝料はどのくらいの請求額が妥当でしょうか?
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簡易裁判所ではなく、地方裁判所で行う労働審判(労働問題に特化した紛争解決システム)を利用された方が良いでのはないでしょうか。 「見込み違い」というだけで解雇の正当性が認められるとは思えませんので、おそらく不当解雇と判断され、貴方に有利な内容で調停や審判がなされる可能性は高いと思いますが、解雇による精神的苦痛はなかなか認められない傾向にあるため、逸失利益として数ヶ月分を請求するという形になるかと思います。 弁護士費用については、通常裁判の場合、どちらが勝訴したとしても、原則として原告・被告双方の負担とされているようですので、全額負担させるのは難しいかも知れません。
期間の定めのない労働契約は簡単には解除できません。 でも、労働基準法で認められた試用期間内でしたら 解雇は自由です。 その職場の適さない人を無理やり雇用することは お互いにとって不幸なことだと思います 裁判やってもたいしてとれませんから、 次のステップを考えられたほうが建設的です
なるほど:1
勝てるかどうかは裁判次第ですので安易にお答え出来ません 請求する慰謝料に関しては弁護士とご相談下さい
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