解決済み
転勤先の期待について質問です。 数年前から私を実家のある県内の営業所へ転勤させるつもりだと、当時の責任者から言われ続けて2、3年程経ちました。 今年その責任者が早期退職した途端、実家とは違うむしろ遠い所への転勤を言われています。 私は長男であり、親の将来の面倒を見るというのもあり、期待して家をもたずに借り住まいばっかりだったんですが、遠い所へ転勤なるくらいならさっさと現住所で家でも持てれば、私の実家、妻の実家に等距離で拠点を作れていたはずなのですが、このような事態になり強い憤りを感じています。 雇用契約に対しては反復契約更新の期待による契約継続の義務など発生しますが、こうした転勤というものにも転勤先発生の義務などは生じるのでしょうか? なおメモなどは残していませんでした。
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この問題は労働基準法上どうでなければいけないとかのように法律上きちっと割り切れるものではありません。私法上の問題になりますので話し合いがつかない場合裁判で決めるしかないのですが、その場合は会社の転勤命令の合理性とあなたの受ける不利益との関係が問題になります。合理性については、例えば別に経営上転勤が必要無い、あるいはあなたが転勤になるのは人選上おかしいのに、懲罰的な意味や退職に追い込もうという意図があるというような場合は合理性がないと見做される可能性が高いでしょう。あなたの不利益については、客観的に見て労働者として耐えるべき限界を超えていると思われる場合は考慮されます。何らかの理由で住居を変える、あるいはあなたが単身赴任することで家庭が崩壊しかねない事情があるような場合等です。書かれていることだけで判断すると、転勤拒否はなか難しいのではないかと思います。経験を積んでいる専門家なら別の意見があるかもわかりませんので、どうしても納得いかなければ労働局の総合労働相談コーナー等でもっと詳しい状況を説明して意見を訊いてみても良いかもわかりません。 なお、あなたが採用に当たって地域その他転勤に関わる特約を結んでいる場合や、前の責任者の言葉が約束とみなされるような特段の事情(ちょっと例が思いつきませんが)があるような場合はあなたに有利になる可能性があります。また、転勤により育児や家族の介護に困難が生じるような場合は育児介護休業法26条で事業主の配慮義務を定めていますので転勤の拒否を主張する根拠とはなります。
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