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3月いっぱいで現職を退職するのですが、有給取得について会社ともめています。 2月26日に上司に22日に別の県に引っ…

3月いっぱいで現職を退職するのですが、有給取得について会社ともめています。 2月26日に上司に22日に別の県に引っ越すので、退職と有給を取得したいと申し出ました。 上司が調べたり、会社の弁護士に聞いた所、 有給取得には会社の許可がいる 就業規則に2ヶ月前に退職の申し出がなかった場合、有給を放棄したものとすると記載されているから有給取得は無理(就業規則は休憩室の商品陳列ロッカーの下から2段目の一番右端にあった) 去年の12月に異動して、就業規則が何処にもなく、2月の中旬にふと就業規則の事を思い出し、探したら見つかった、という感じなので会社が就業規則の周知を怠っていたと思うのですがどうでしょうか この状態でも、2月26日に退職を申し出て有給取得は無理なのでしょうか

補足

ヘルプ等をしても店舗が回らない場合 有給は拒否出来るものなのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず就業規則が「労働基準法」より緩和であることは良いですが、労働基準法より不利益な就業規則は違法です。 「労働基準法に定める基準以上かつ合理的なものとしなければならない(第93条、労働契約法第7条)。」 就業規則とは労働基準法に基づいて会社が作成するものです。 そのことを踏まえて 労働基準法では、退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は「2週間」です。2か月では労働基準法より不利益です。 次に有給休暇ですが、有給休暇は労働者の権利ですから退職間際の年休の申請に対して拒むことはできません。 唯一拒否できるのは「繁忙期などにより時季変更権行使」の場合のみです。 (時季変更権とは・・・職場の繁忙期などに従業員の欠勤により業務に支障をきたすこと。ただし時季変更権として別の日に有給休暇を振替る(有給取得日の変更)をすることです) 上記を踏まえて、あなたは3月末退職で申し出を2月22日にしているのは「退職日より2週間前にに該当」しているので労働基準法で認められる範囲内です、 次に有給休暇の取得。会社内で貴方が絶対に欠勤しては仕事が滞ることがない限り会社は有給休暇を取得させなくてはなりません。 なので有給休暇は取得できます。 そして就業規則の周知義務は労働基準法第106条、、要旨のみの周知では足りず、その全部を周知させる必要がある。 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。 書面を労働者に交付する。 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 です。 会社の弁護士は会社に有利なことしか言いません。ただし・・・今回は確実に「嘘」を言っています。 就業規則の表紙には「労働基準監督署」の承認印はありますか? 従業員代表の意見書はありますか? 上記を会社に伝え、それでも「弁護士」が出てくるようでしたら「労働基準監督署」に確認します・・・。と最後に言いましょう。

  • 退職者の有給取得拒否は認められません。 通常の場合は、業務との兼ね合い取得時期に会社の意向がはいりますが、退職者の場合は、退職するのですから業務の調整は発生しないので拒否出来ないのです。 就業規則も労働者に不利な規則のようなので、労基に相談する事を勧めます。 就業規則が絶対でなないと思いますよ。

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