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危険物取扱者の乙種第一、第二、第三、第五、第六類と危険物取扱者の保安講習を行う場所に関する質問です。 もし仮定の…

危険物取扱者の乙種第一、第二、第三、第五、第六類と危険物取扱者の保安講習を行う場所に関する質問です。 もし仮定の話だとします。危険物取扱者の資格:乙種第一類などの資格を得ているが、危険物の取扱いの実務に就いていない。 そのため、乙種第1類を扱う職場にパートやアルバイトあるいは正社員で働く場合、危険物取扱者の保安講習の規定には、『新たに従事する者または再び従事することとなった者は、従事することになった日から1年以内』に受けなければならないそうですが、その際、保安講習を行う場所はどこなのでしょうか?教えて下さい。

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回答(1件)

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    保安講習は、全国どこで受講しても開催日程さえ合えば良いはずです。 まあ、受講料が道府県の収入証紙であったり、やり取りが遠くだと面倒ですが・・・。 保安講習の場合、消防設備士のように持っている免状の種類によって講習の種類が分けられているのではなく、危険物を扱っている場所の形態(?)によって講習が分けられています。 一般的には、「給油所」、「コンビナート」、その他の「一般」の3つに分けられている(東京だけは細分化されていて5区分)ので、給油所やコンビナートで働いていなければ「一般」で受講します。 複数の業務の場合でも、主に従事している種別で受講すれば良いので、消防設備士のように色々な持っていて年に複数回受講することはありません。 最後に、業務に就いていなくても保安講習は受講できます。

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