解決済み
私は、2003年以前に医師免許を取得し、大学卒業後、医業以外の職に就いていた医師免許所持者です。私は、医師卒後臨床研修を終了していません。最近、医業に対する情熱が再燃し、医業を行いたいと考えております。 質問が、1つあります。 今後、私が医師として働くコースとして、(1)医師卒後臨床研修を行い、同研修を終了させた後、医師として働く、(2)医師卒後臨床研修を行わずに、医師として働く、の2つが考えられます。 (2)に関する質問です。 私は、私の医業ブランクが非常に長いため、研修医として医師卒後臨床研修を行った後、医師として働きたいと考えておりますが、初期臨床研修制度の枠での研修医としての私の採用がありえないとなりますと、初期臨床研修の枠外での研修医としての採用可能性があるとはいえ、医師卒後臨床研修を行わずに医師として働く事も、考慮せざるを得ません。 そこで、質問です。 卒後臨床研修を終了していない医師免許所持者を、医療機関が合法的に雇用する事は、可能でしょうか? と言いますのも、私の医師である友人から、昭和20年代に制定された医師法の一部に、「医療機関は、医師臨床研修を終了していない者を、医師として雇用してはならない」とある、と聞いた事があるためです。 現在、この法律は改正されているのかもしれませんが、現在も有効である場合、或いは類似の法律に改正されている場合には、私が、医師卒後臨床研修を行わずに医師として働く事は、ありません。
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医者とは、常に、裁判との隣り合わせの仕事です。 初期研修2年間で、安全に医者業ができるほど、甘い世界ではないのですが。 最低限、初期研修2年間を実施するのは絶対的に推奨いたします。 患者さんを守るためでもありますが。あなたの人生のためでもあります。 研修医には、常に、指導医がつきます。研修医は、上級医に相談さえすれば、よほどのことをしない限り、責任をとらされることはない。研修医は、上級医が守ってくれるんです。 逆に言うと、研修医も、上級医に相談しないで自分の判断で医療行為を行っても法律上は問題ないのですが。その場合は、医療行為の責任一切を、自分で引き受ける、ということになります。 上級医に報告、連絡、相談を怠ったアホ研修医は「業務上過失致死」などで送検されているので、よほどのアホじゃないと、自分の判断では行動しません。 質問者さんも、法律上は、医者であるので、研修を受けなくても、医療行為をしても構わないのですが。 それに伴う一切の責任は自分でとらねばなりません。 裁判を回避するだけが医業ではないのですが、安全な医療を行うことが、患者にとっても、医者にとって、双方重要なことです。 安全な診断の仕方 安全な手技の仕方 患者さんへの病状説明の仕方 医学部時代には学ぶことが出来ません。基本的に、研修医以降に、先輩医師から、教わり、目と手で技術を盗むものです。 先輩医師の経験からくる言葉は金言であり、そういった助言は、医師学年が若いほど、貰えます。 質問者さんの場合、医師としての技術、知識、経験がないばかりか。 医学部から離れて時間がたっているとなると。 研修医よりも、大幅に下回る実力しかありません。 言葉は悪いのですが、このまま誰の指導もなく医者をやれば、ヤブ医者にもなれず、大量殺人医師免許保有者になってしまいます。 都心でも、田舎でも、研修医の定員割れの病院は多いです。 そこで事情を話して、2年間初期研修をさせて貰い、その後、どこの専門科でも良いから、どこかの大学か、大きな病院の医局に入って、5年くらいは指導を受けた方が良いと思いますよ。 そうでないと、まともな医者としての就職もありませんし。そもそも、まともに仕事もできないと思います。
なるほど:1
>卒後臨床研修を終了していない医師免許所持者を、 >医療機関が合法的に雇用する事は、可能でしょうか? 新研修医制度は平成16年4月から必修化されています http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index.html 2003年以前ということはあなたには研修医制度は義務化されていません つまり②で働くことが可能ですがあえて①を望むということであればマッチング先の研修医枠>新卒数 ですので病院を選ばなければ普通に研修医として受け入れてもらえると思います(給料安いのでウェルカムだというところも多いでしょう) また研修医としてダメとしても「のようなもの」として普通に雇用してくれるところもあると思います そこで研修をうければいいです どっちかというと運転免許証でいうところの http://www.pds-navi.com/ みたなもんですw 医師免許にはペーパーでも意義があるので勉強しながらはいつでもできます やる気だけですね >、昭和20年代に制定された医師法の一部に、「医療機関は、医師臨床研修を終了していない者を、医師として雇用してはならない」とある、と聞いた事があるため これ間違いなんで きちんと条文くらい当たる癖はつけようよ (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 改正された新研修医制度のお話はあなたには適用されません 条文に明記されています http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 附則のところね
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