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社会福祉士・介護保険制度 利用者の一部負担をのぞいた地域密着サービスの財源 国:25% 都道府県:12.5% …

社会福祉士・介護保険制度 利用者の一部負担をのぞいた地域密着サービスの財源 国:25% 都道府県:12.5% 市町村:12.5% 第一号被保険者:21% 第二号被保険者:29% 介護保険給付の負担割合(在宅) 国:25% 都道府県:12.5% 市町村:12.5% 第一号被保険者:20% 第二号被保険者:30% とても似ているのですが、別物ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >とても似ているのですが、別物ですか? 「介護保険給付」という大きな枠組の中に、「在宅(居宅)介護サービス費」「地域密着型介護サービス費」という「項目」があります。項目としては別です。 そして、平成24年から26年度までは、介護保険給付については、負担について第一号被保険者:21%、第二号被保険者:29%とされていますから、こちらの数字で覚えておかれるとよいです。(「在宅」「地域密着」とも含めて) なお、21年から23年までは、第一号被保険者:20%、第二号被保険者:30%でした。おそらく過去問等の出題時期にも関係があるかもしれません。

  • いわゆる『過去問』がらみでしょうか? 法制度に関しては、最新の情報で勉強しないといけないです。 頭に入れた知識が既に古いものになっていて国試で誤答になってしまったら悲しいですよね。

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