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退職金ではなく、確定拠出型「年金」とある様に、年金の事です。 老齢給付金として、60歳に到達した場合(規約により65歳まで引き上げ可)、5年以上20年以下の有期年金又は終身年金、あるいは規約の定めにより一時金として、支給を請求することができます。 一時金=退職金と誤解されていらっしゃいますね。 確定拠出年金とは私的年金の一つです。 受給するまでに掛金を確定して納め(これを拠出と云います)、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われる年金の事です。 その性格上、将来の受給額は未確定となります。 特徴はとしては、年金資産を加入者が自己の責任において運用の指図を行って、その結果の損益に応じて年金額が決定されることにあります。 対象者が各個人で掛金を支払う「個人型年金」と、企業が掛金を支払う「企業型年金」の2通りがあります。 例外はあるものの原則として脱退はできません。 確定拠出年金の逆になるものとして確定給付年金があります。 受給額の目標金額を予め確定し、将来の受給額から逆算した掛金を受給するまでに支払う年金のことです。
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