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有給休暇に関してなのですが。 私は2013年7月3日に入社しまして、 2014年1月3日に新たに11日の有給が取得す…

有給休暇に関してなのですが。 私は2013年7月3日に入社しまして、 2014年1月3日に新たに11日の有給が取得するのですが、1月3日になる前に有給申請は可能ですか?(1月5日を有給休暇休みを取る予定)一応申請する日にちは有給を取る日にちはすぎてるのですが、使用することは可能ですか?

補足

会社が12月30日~1月4日まで年末休みです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    できると解するべきでしょう。 基準日になれば、会社は年休を与えなければなりません。が、本人が請求しなければ与える義務はないとされます。あらかじめ時季指定しなければならないということからいけば、基準日以前に時季指定できると解する以外ありません。

  • 単純に言えば、会社次第ですよ 私の私論ですが、有休は付与日に発生するもので、それ以前はあなたに有休を使用する時季指定権は発生しません すなわち、それ以前に在籍がなくなるの事態が出れば取得する権限などはないということです が、このケースは会社に相談してOKであれば取れます

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    なるほど:1

  • 1.2度目の有給付与です。 2.これまでの有給がまだ残っているのであれば全く問題ありません。 3.最初に付与された10日間の有給を全て消化している場合でも、すでに有給申請の実績がるので、問題ないでしょう。 4.ちなみに、2014年1月3日ではなく、2015年1月3日ですよね。

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  • 会社次第です。 お堅い会社であれば、許可なし。 融通の利く会社なら、OK。 会社次第です。 会社は、無条件で融通を利かせなければなりませんが、 そういう会社は、少ないです。

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