解決済み
社労士試験の勉強をしている者ですが、労基法過去問H25年問7(イ)について教えてください。(イ)行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。 答)正しい。 「行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付する」ということがいまいちイメージしにくいのですが、具体的にどういう状況なのでしょうか?
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ちょっと違うような気がします。 国政徴収法に基づく差押は、裁判所が差押命令を出さなくても行われます。 給与債権、つまり労働者が使用者から給与という名の金銭を支払ってもらう権利を差し押さえます。 具体的には、第三債務者(=会社)に対する債権差押通知書の送達により行います。 そうすると、会社は債権者(労働者)に払うのではなく、差し押さえたもの(=行政官庁)に払います。 何の金かは、社会保険料だったり、税金だったり、ここでは触れられていません。 払いに行くといっても、窓口に持参する(もちろんそれもありますが)のではなく、納付書のようなもので払うと思います。 そして、差押は法令に基づく控除なので、全額払いに反しない。 よって「正しい」になります。
社労士試験の範囲としては、 「行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付する」 →「税務署が正しい手続きで差押処分した場合には、会社は賃金を労働者ではなく税務署に払う」 という理解で良いと考えます。 「税務署が行う正しい手続き」とは、督促等ですが、国税徴収法の規定ですので、社労士試験の範囲外であると考えます。 問題の論点は賃金の直接払いであり、「賃金は労働者に直接払わなければいけない。但し、国の差押は例外。」を問う良問であると考えます。難問・珍問ではありません。 但し書きや例外の勉強は、社労士試験では王道なのです。原則を理解するだけでは太刀打ち出来ません。 これが出題されるのは、社会保険料についても「国税滞納処分の例により差し押さえる」という条文が、労働保険徴収法第27条、国民年金法第96条、介護保険法第144条等にあるからだと考えます。狭義の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)についても、少々表現は異なりますが、差押条文はあります。
例えば相続税を支払わなかった場合に、税務署が差し押さえ処分を裁判所に申請し認められた場合、裁判所が会社に対し給与の全部または一部の差し押さえを発することがある。 まぁ、全部はめったにない。生活しなければならないから。
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