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北海道で林業をやっていました。 1日8時間の週6日勤務でした。 繁忙期は、1ヶ月休み無しと言う月もありました。その場…

北海道で林業をやっていました。 1日8時間の週6日勤務でした。 繁忙期は、1ヶ月休み無しと言う月もありました。その場合でも振替休日、休出手当等はありません。給与には役職手当がつけられていますが、現場では何の権限もありません。 この場合、過去の残業代を会社に請求出来ますか?

補足

また月給制の場合、週6日勤務だと48時間の労働時間になりますが、求人票に週休1日と明記されている場合、週の労働時間の上限である40時間を超える8時間分の残業代は請求出来ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1年単位の変形労働時間制を適用していたと思われます。 簡単に言うと、繁忙期と閑散期で所定労働時間や休日日数が違い、年間ベースで法定労働時間以内となるよう調整し、年間ベースで残業代等の精算をする労働形態です。 したがって、1年の変形労働であれば月ごとの給料では残業代等は支払われません。 変形労働であったかどうか、職場にご確認ください。 i_kensukeyさん

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