>労働基準局が入って指導すれば、会社は裁判で必ず負けますか? それはまた別の問題です。 > 普通に考えて行政が指導していて、認めていて、その証拠もある場合。 必ず負けますでしょうか? いったいどういう案件でしょうか。それがわからないのでは何とも言えません。 >経験から会社がいじわるでなかなか自分たちの不法を認めないで困っています。 絶対に認めようとしないため、けっこう労働審判でも揉めそうです。 不法違反行為なのに、何を認めないのかです。 会社が認めるかどうかではなくて、証拠があるのかどうかです。 >裁判所で恥をさらしてもらいたいです、そして私は勝ちたいと思います! こういう時に具体的に何があるのか、あなたが何を求めているのかで全然話が違ってきます。 まず、何があって何を求めているのかを明確にしましょう。
まず、弁護士に相談してみましょう! 弁護士の中でも、得意分野があり、労働問題に長けた弁護士なら、ある程度の事は予測がつき、労働審判でも、会社側が不利となる、審判が下るのがわかると思います。 労働審判を2回使いましたが、勝負の決め手は、決定的な証拠と、プレゼン能力で、いかに労働審判委員の方を味方につけるかです。 どのような紛争なのか、内容は良くわかりませんが、労働審判で会社側と争うなら、決定的な証拠を説明し、いかに会社が違法な労働をさせていたのかをプレゼンすれば、あなたの言い分が正しいという審判が下されると思われます。 なお、労働基準監督官は、労働審判の席には出席できないので、労働基準監督官がいつ、どこで、どのような指導をしたのか、状況を把握しておくのも重要です。
裁判所で恥を晒してほしいの?仕返ししたいんだよね?ぶっちゃけwいいんじゃねーの?ただ他人や元の会社の同僚とかに公表して大爆笑したいとかなら労働審判じゃあなく普通の裁判にしといたほうがいいみたい
? 何を求めてるのですか? 普通は裁判とは個人的に何かを会社に求める場合などが主です。 公にしたいというのであれば、行政指導や労働基準監督署などの指導が…それに当たります。 個人の例で言うなら、警察に捕まって刑事裁判にかけられて服役した人間を裁判で訴えてもっとつるし上げたい、、という話? 認めようが認めなかろうが、行政指導が入れば結局一緒。行政指導が入らないから裁判で訴える、、というなら、相手は行政になります。 あなたは、被害者でもない人間が、社会正義で民事裁判かけれると思う? 認めさせるのが目的であるなら無意味。 労働上の不法行為と言うのは個人に対してであり、民事の結論で導き出されるものです。 つまり、組織的な話で不法行為だというのであれば、組織的な組合などが一丸となってやらないと意味がないし、裁判にかけるということはお金の要求にしかなりません。 裁判で求めるのは損害に対しての金銭要求のみです。つまり、金を払う、、と言われたら、不法行為認めないままお金で解決ですよ? 労働上の不法行為なんて、殆ど刑事裁判に入りません。 よっぽどの悪質で初めて労働基準監督署が逮捕権を行使する、、というだけ。 つまり、社員などが会社の労働の不法行為を暴露するだけの裁判など成立せず、やるとしたら何かの関連付けでお金を請求してその中で証拠を求めて公表させるだけ。
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