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欝や精神障害で仕事を辞める場合、どうすればベストなのでしょうか?

欝や精神障害で仕事を辞める場合、どうすればベストなのでしょうか?体がおかしくなってきたのはだいぶ前からなのですが、ここ数週間で 頭痛や吐き気、めまい、倦怠感、腹痛などがひどくなってきて とても働ける状態じゃなくなったので2週間ほど休暇を貰いました 現在、心療内科に通院しています。 しかしもう、会社に戻る気はありません。とても同じように働けるとは思えません。 そこでいったん会社を辞めて治療に専念してから また就職活動をしようと思うのですが、ここで疑問が発生しました 雇用保険は「仕事を探している人のため」の制度であり 病気で働けない人は失業保険の申請はできないとハロワのサイトに書いてあります。 実際にハローワークに行って職員に聞いてみましたが 同じように「申請はできない」といわれました。 しかし https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 特定理由離職者の範囲 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こう書いてあります。 特定理由離職者の認定を受けると3ヶ月の待機期間がなくなるそうなのですが うつ病診断されるとどうなるのでしょうか? 完全に矛盾してる事なのでハロワの職員に問い詰めたのですが 「むずかしい問題ですね~」 としか返事が返ってきませんでした。 実際に欝で退職したかたはおられますか? 私は今の仕事をやめて1~2ヶ月ほど治療に専念してから 就職活動をしたいのですが、こういうあいまいな基準だと 鬱病だと診断書が出たら失業保険が出るのか出ないのか さっぱりわからないのです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来、病気の場合は受給するのは雇用保険ではなく傷病手当金です。 精神疾患者のほとんどが、在職中に休職し、傷病手当金を申請、退職後も受給しています。 (退職後受給するには1年在職していたこと、また医師の労務不能の意見書があれば18ヶ月間受給可、これを満額受給して、雇用保険は受給期間を延長、18ヶ月間満額受給後、こんどは雇用保険を受給する方が多数) 在職期間が1年ないのなら休職期間満了退職まで傷病手当金を受給して、退職後は雇用保険に切り替える、単純なことで、離職票により病気による退職で特定理由の資格を得て(診断書が必要な場合あり)、会社を辞めたら「うつ」が良くなり、医師の就業可の意見書を書いて貰えば良い。

  • 辞める前に先ずは診断書を提出して会社を休職します。 1ヶ月休み、傷病手当ての申請を行ってください。 今回初めての申請なら、最長一年半傷病手当てが支給されます。 その間に病気を治してください。 会社の就業規則に休職規定があります。ある一定の期間で傷病が治癒して復帰できないと自然と退職になります。 あとは、離職表が届いたら、事由による期間延長をします。 という感じになります。

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  • 会社に休職届けを出して、傷病手当をもらうのが、一番だと思います。 一年間は貰えるので、その間に、病気の治療に専念されては、いかがでしょうか?

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