教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

トラック運転手やっています。全く休みなしでゴールデンウィークも、フル出勤です。過労運転で昨日追突事故を、起こしてしまいま…

トラック運転手やっています。全く休みなしでゴールデンウィークも、フル出勤です。過労運転で昨日追突事故を、起こしてしまいました。保険は使う物の免責10万プラストラックの修理代を 引かれてしまいます。大概の運転手は、分割支払いで月いくら。みたいな。私の場合は、普段からいじめられキャラでして、社長たちからパワハラを受けています。多分分割支払いをお願いしても、お前の給料なんてないよ?何て言い出しかねません。七年前に事故した際もそうでした。今回もそうなら退職しようと思いますが、多分辞めると言えば 給料は、全額差し押さえ(2ヶ月分) 確実に路頭に迷います。もし給料がもらえなかったらと思うと 想像するだけで 目眩がします。

補足

ご意見宜しくお願いします

続きを読む

3,443閲覧

3人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    運送会社に勤務しております。 現役トラックドライバーです。 もし本当にそのような事が、行われるならば、明かに労働基準法に違反しております。直ちに弁護士を介入して話し合うべきです。 このまま泣き寝入りは、許さない態度で、会社と戦いましょう。 過労運転をさせる会社では、一筋縄ではいかない可能性もありますが、戦いましょう。 まず、退社を申し出て下さい。 正規の給料を請求しましょう。 法律で決まっています。 差し押さえと言われれば弁護士を介入して下さい。

    なるほど:3

  • いまどきここまでひどい会社もまだあるんですね。 会社自体の存在意義がないと思います。 会社をつぶしたいのなら労基署へ。 自分の給料だけは確保したいのなら行政書士に相談してください。 あなたの感覚も相当時代遅れですよ。

    続きを読む

    なるほど:2

  • ボーナス査定で減額がありますが、給料で引かれるなんてあり得ません。そんな会社俺なら入らないし速攻辞めます。

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 事故の損害額すべてを個人負担する必要はないし、仮に一部負担することになったとしても賃金からの天引きは禁止されています。 こちらが参考になるかも。 http://www.bengo4.com/houmu/1311/b_174355/ 本当に損害額を負担しなければならない場合であっても,賃金からの天引きは禁止されている(労働基準法24条賃金全額払の原則)ことです。 つまりは,会社は,あなたが心底納得して合意した場合を除き,あなたに賃金を一旦は全額払わなければなりません。 賃金全額の支払いがないなら,労働基準監督署に厳しく指導してもらってください。

    続きを読む

    なるほど:2

< 質問に関する求人 >

トラック運転手(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

トラックドライバー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#ドライバーが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる