解決済み
失業手当のバイトの件。①週20時間以下で1日4時間以上であればやった 日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。 例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。 引用させていただきました。 キャバクラでバイトをしようと思うん ですが、1日4時間やるとすると 16000円かせげます。 これを週4で16時間になります。 そうすると①に当てはまるかと思います。 月15万ほど失業手当がでますが、 バイトでかせいだ金額が手当を超えても 後から貰えるんですか?収入関係なしと 書いてあるので。 しっかり申告はするつもりですが、 バイトがナイトワークでも時間の条件さえ 守ればなんてことないという事で 宜しいんでしょうか? 初回の認定日が7日にあるので 理解しておき申告したいのですが なんせナイトワークなもので、不安です。 ご教示下さい。
ちなみに、給付制限はありません
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