解決済み
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
すみません雇用保険でした<(_ _)>。 再就職活動をし始めようとした時に今の会社に決まったので延長解除はしていない模様です。
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以下のことを前提として回答します。 ・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。 ・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定) ・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定) ・職歴は次の通りと仮定。 2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定) ↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定) 2013.9月1日 B社に再就職 ↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定) 2014.1月末 B社を離職 これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。 ・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。 ・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。 ・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ) ・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。 ・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。 簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。 その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。 この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。 実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。 なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。 特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。 以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。 最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
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受給期間延長を解除していなくても、退職日が2012年の9月よりあと(2013年に就職をして雇用保険の被保険者資格を再取得した日の1年前より後)であれば履歴は有効なものとして通算できると思います。 受給期間延長だけならば受給資格を取得していないと思いますから、通算できれば28年間の履歴も残っています。退職時の離職票が手元にあれば大丈夫だと思いますが、ハローワークに聞いてみてください。 受給期間延長を解除してあれば退職日と解除した日によってはまだ受給期間内にあるかもしれません。 雇用保険がだめだという場合は、初診から1年半経過しているので障害年金の申請は可能です。 障害者手帳や自立支援医療制度も利用できると思いますから、市区町村の福祉課や年金事務所などに聞いてみましょう。
なるほど:1
前職での雇用保険の失業給付の申請はしました? つまり、受給資格証はあります?延長の解除をして就職をしたなら、延長解除から基本1年が受給期間なので、現在は受給期間、かつ会社都合退職として、なので、330日の所定給付日数があります+個別延長給付60日。 但し330日の所定給付日数の方の受給期間は延長解除から1年と30日なので、全ては受給は出来ない。 っで問題は、延長解除をせず、就職した場合、これが、ちょと、ごめんんさい、分からない。 例えば、受給資格がある者が、一切受給せず、新たに雇用保険に加入した際は、雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は通算されます。 ただ、受給期間の延長解除をしてないと受給資格がない訳ですね、この場合、算定基礎期間が通算されるかが、忘れてしまった。 通算されるなら、28年自己都合退職で150日分の所定給付日数が受給できます。 また、病気を理由に診断書をとり、離職すれば特定理由離職者として、給付制限の3ヶ月は免れます、安定所申請時に逆に就業可能の診断書が必要ですが。 受給期間の延長解除をしたのか?受給資格を取っての就職なら確実に受給は可能、延長解除してない場合は安定所に確認してみましょう。 また、もっと詳しい回答者を待つかです。 私も大学生がいますが、奨学金なり、男の子ならバイトでも授業料はなんとかなるでしょ、家族団結しましょう。
なるほど:1
失業保険という保険はありません。 加入していたのは雇用保険です。。。 雇用保険は、長くかけていたからといって年金のような積立ではありません。 受給には法律の条件すべてを満たす必要があります。たとえ40年被保険者期間があっても、半年しか被保険者期間がなくても、受給要件に一致しなければ受給することはできません。 前職の退職時に、受給期間延長の届けを出していながら、そんなに急いで就職したのかが不思議です。再び病気の再発って、完治していなかったのではないでしょうか?精神的な病気は本人の気持ちもありますが、周りが、特に家族の支えがなければ、本当の完治にはなりません。子供の学費、家族の生活費、、、自分が働かなければ、、というプレッシャーのほうが強いのでは?病で会社を退職するのであれば、その病が完治しない限り雇用保険の受給もないのですよ。。。公的支援も必要ですが、まずは、ご家族同士でしっかり支えあえる生活ができるよう見直さなければいけないのではないでしょうか?
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