行政書士試験合格者で、簿記2級合格者です。 行政書士の試験の行政法科目からこんなのをひとつ出してみましょう。 >行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示しなければならない。 これは正しいでしょうか誤っているでしょうか。 正解は、誤りです。「開示することができる」が正解です。こういう語尾の入れ替えで問題が作ってあるものが非常に多いのが行政書士試験の特徴です。あと「~しなければならない」と「~するよう努めなければならない」の入れ替えも多いですね。 憲法よりもう一問。 >内閣総理大臣の指名は、衆議院が先にしなければならず、その後に行われる参議院の議決と異なった場合は両議院の協議会を開き、それでも意見が一致しない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。 これは正しいでしょうか誤っているでしょうか。 正解は、誤っています。つい目が行ってしまいがちな「その後に行われる」以降の記述に誤りはないのです。間違っているのは前段、「衆議院が先にしなければならず」です。予算は衆議院の先議権が認められていますが、内閣総理大臣の指名はそういう規定はありません。 この手の重箱の隅問題が行政書士試験には非常に多いです。ですから、逆を言えば、つつかれそうな隅っこさえ押さえてしまえば、あとは簡単です。 がっぷり四つに渡り合って解かなければいけない問題という意味では、簿記2級のほうがはるかに難しかったです。 2級でそれですから、1級なんて軽く神ですよ。
行政書士は簿記三級レベルです
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