解決済み
日雇い労働者についてこんばんわ、久しぶりに先人の方の知恵を拝借させて下さい。 実はお義父さんの後輩がお義父さんに相談した内容なのですが自分には手に余ると言うかうまく助言出来そうにありません。 内容はこんな感じです。 後輩さん達が4人で同じ場所に日雇いに出ているそうです。 最初の契約は日当○○円食事代と寮費無料と言う条件だったらしいのですが、いざ働いてみると昼食代と何かの経費が引かれると言われたそうです。 でも数百円だったのでそれは承諾したとの事でした。 次に一ヶ月以上働いた後に売上が振り込まれたら税金が引かれていたのでその分を日当から引くと言われたそうです。 これも仕方ないと渋々了承したそうです。 次に2ヶ月以上働いた段階で、実は寮費、朝食代、夕食代も引かれていたので、それも日当から引くと言われたそうです。 ここ迄の内容であれば雇用契約が締結されている段階で支払う必要は無いと言ってあげられるのですが、困った事に雇用契約書が無いらしいのです。しかも4人全員・・・ 口頭で条件を言われ働いてみたら何回も内容を変更されて月給計算で5万弱下がってしまうとの事でした。 この場合後から出てきた経費が正当であるか、支払う義務があるのか自分には解りません。 どうか労基法等に詳しい方がいたら教えて頂けると幸いです。 要点として 1、口頭で承諾し日雇い労働を始めた(履歴書は渡してあるそうです) 2、最初に聞いた条件を変更されたのはいずれも勤務開始後だそうです。 3、最初の2回は承諾しましたが最後の経費請求に関してはまだ言い合っているそうです。 自分が義父から相談された内容は上記で全てです。 相談者の後輩さんは出来れば後から言われた経費は払いたくないそうです。 良い解決法等ありましたら具体的な内容を教えて貰えると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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雇用契約は、口頭でも成立しますので、雇用契約書がなくても雇用契約は成立しています。まぁ、一切の書面の交付なく口頭だけで済ませているのなら、労働基準法15条1項違反ですが・・・。 雇用契約として食事や寮費がかからないといった契約を締結し、勤務開始後に変更する場合には、労働者の同意があれば変更することができ費用を負担させることができます(労働契約法8条)。費用を負担させることに同意したのであれば、高額になるといったものでないのなら、負担しなければなりません。 しかし、税金がどのようなものか分かりませんが、会社間の取引で生じた税金は、労働者が負担するべきものではありませんので、負担させることはできず、負担することに同意したとしても不当利得ですから、既に負担した分については時効の10年を経過していないのなら返還請求することが可能です(民法703条~708条)。
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