解決済み
私は労働基準法に納得がいきません。存在する理由は承知してますが、働きたくても週に2回は休まなければならない。残業時間は上限が決まっていてしたくてもできない。働きたい人はどんどん働いて稼ぎ、週に2回は休みたいという人は勝手に休めばいいと思うのですが、この考えは間違えてますか? そういう体制になっていないのだからおそらく私が間違っているのでしょうが、納得できないので詳しい方、ご意見お願いします。
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詳しく書くとここでの字数ではとても足りません。 労基法に限らず法律というのはいわばルールで全ての人に100%納得できるものではありません。 また残業時間の上限は36協定が結ばれている状態で月単位で上限が40時間程度です。 これは過労死などの抑制のためといえます。 抑制がなく働きたい人が働くだけ働いている状態を良しとするなら休み人は「もっと働け!!」という風潮になります。 逆もまたしかりです。 そのルールです。 また例えば労基法には「労働時間」とは記載されていますが「労働時間」とはどういうものか...ということまでは記載されていません。 こういう部分は企業は企業の都合のいいように解釈します。 極端に会社の都合のいいように解釈して運用して労働者が裁判にでも持ち込まれると裁判で判断され会社の解釈が正しいとは取られないことは多いのです。 労働時間にしてもH12の最高裁で「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」と判断されています。 こういう判断をされてしまうと会社は大きく運用方法を変更せざるおえなくなります。 その指揮命令下...というのもどういう状態か...ということも判断されています。 また今年の4月に施行された労働契約法の改正で5年以上(今年4月以降)契約を繰り返している労働者が希望すれば期間の定めがない雇用に変更しなければならなくなっています。 労基法では正社員やアルバイト、パートの区別はありません。 あるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」です。 期間の定めがある雇用とは企業が一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものでそうでなければ基本は期間の定めがない雇用が基本なんですよ。 しかし企業はこの趣旨を都合のいい解釈として「いつでも切れる労働力」と扱っているのが現状です。 上記の改正がなくても司法では3年以上契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがある雇用から期間の定めがない雇用に移行していると判断しています。 つまり3年以上契約を繰り返していると「期間満了」の言葉で解雇は出来なくなるわけです。 そういうことも知らない労働者が多いわけです。 それを明文化したのが上記の労働契約法の改正です。 裁判で3年となっているのが5年になっているのは経営者サイドに押し切られた結果です。 これはお隣韓国では2年で問題はすでに噴出しています。 この改正案も雇用の安定化を目指して改正されたものですが企業はこれも都合のいい解釈をして有期雇用の労働者に対して「5年以上雇用できなくなった...」などと労働者に言っている企業もあります。 労基法などの法律を知っていればそうではない...と分かるはずですが無知な労働者は企業のいうことを鵜呑みにし法律が悪いという部分に走るわけです。 あなたは労基法の存在する理由を承知している...と書かれていますがこういう部分も知っていますか? まずはそういう部分を勉強されることを勧めます。 その上で納得出来ない部分を改正させるように動けばいいわけです。 その繰り返しで法律やルールなどは改正されてきたのですから。
詳しいわけではありませんが。 「雇用」としてのルールに納得がいかないのなら、独立をオススメします。 自分一人の力で稼ぎを得る、何かしらの技術や知識は必要になりますが、自分の好きに働けます。 私は組織が合わず、独立フリーランスで仕事をしています。 取引先との仕事さえきっちりやっていれば、あとは好きなように働けますから。 休みたい時は休み、がっつり仕事をしたい時は連勤も徹夜もします。ホントに快適です。 今はとある仕事の契約上、1年だけ社員扱いですが、やっぱり「規則・組織」が肌に合いません。 私の場合は社会保障を加味しても、フリーの方が断然いいです。 1年限りと割り切っていますが、早く個人事業に戻りたいですね。 とは言っても、独立自営業も最終的には法律の傘の下にありますが、 少なくとも、働きたい人はどんどん働いて稼ぎ、休みたい人は好きなだけ休む、そんな世界です。 半年働くだけでとんでもない稼ぎを得て、半年休む、なんて人もいますよ。 よろしければ、ぜひどうぞ。
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