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労働基準法の休憩時間での質問です 配膳人紹介という形で現在登録をさせていただいていますが 勤務先の披露宴で二…

労働基準法の休憩時間での質問です 配膳人紹介という形で現在登録をさせていただいていますが 勤務先の披露宴で二件連続の時に 労働時間を10時間を超えますが 休憩がある時とない時があります 一件目が終わり次の披露宴の準備を急いでします それが早く終われば 約10分程度の休憩がありますが 遅れると直ぐに次の披露宴の為に 休憩なしで2件目に挑みます その際労働基準法では 8時間を超える場合は勤務途中で60分の休憩を与えなければいけないという法があるのに、それがありせん 配膳人紹介ですしアルバイトなのでよくわかりませんが これは労働基準法違反ですか?

補足

追記です 休憩時間がないので 多分ですが本来働いた時間プラス 本来貰うべき休憩時間の分、時給は足されてるようです

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回答(1件)

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    配膳会責任者にお話しください。 披露宴は、どんな大仕掛けであろうと、前後4時間あれば余裕綽々です。 引き続きの披露宴なら、片付けてセットしての時間は、30分も掛からないのが、大方の会場です。 通常の披露宴は、2時間が契約時間ですから、二組を受け持って10時間かかっても休憩時間はたっぷりあります。 つまり、一組当たり前後3時間のペースで運営されてるのが、通常です。 貴殿の要領が悪いのでしょう。 先輩各位をご覧ください。充分休息されて居ます。 特殊な職業ですから一斉休憩の時間も取りにくいと、納得すべきです。 自分勝手に動き回ってる人に、責任者は、どのように回答してくれるでしょう。

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