解決済み
行政書士試験の受験生です。今日は憲法の復習していたのですが、 69条に内閣の不信任決議案の可決と『信任決議案の否決』 と二つでてきます。不信任決議はわかります。 もうひとつの『信任決議』って意味あるんですか? 検索で調べると、与党が提出するもので過去二回可決されたそうです。 不信任決議案は野党が出すと思うのですが、それを否決すればいいだけ なのに、わざわざ信任決議を認める必要ありますか? 試験とあまり関係ないので恐縮ですが・・・・・
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>わざわざ信任決議を認める必要ありますか? 質問者さんのご指摘通り、内閣信任決議案は与党側から出されます。そして、不信任決議を否決すれば済むのでは?という質問者さんの疑問はもっともだと思います。 信任決議案が可決された二度のケースを検証すると、その存在意義がわかってくると思います。 ①衆参ねじれ国会で、参議院で首相問責決議が可決されたとき、衆議院でこれに対抗するために内閣信任決議を可決する場合。→福田内閣のときのケースです。参議院の問責決議可決に対抗して、内閣の正当性をアピールする狙いがあるといえます。 ②野党による抵抗を事前に封じる場合。→宮沢内閣のときのケースです。野党が、閣僚の問責とか、内閣不信任決議案提出をちらつかせて抵抗するのを、与党が先手を打って「信任決議を可決」することで防ぎます。つまり、野党が、以後会期中に、内閣不信任や閣僚問責は出しても「一事不再議の原則」に抵触し無駄ですよ・・・という状況を作り出すことにあります。これをされると、野党は、有効な攻撃手段を奪われてしまいます。 ただ、②のような意味で、与党が国会の会期の冒頭で、毎回毎回信任決議を可決してしまうのもどうなの?という疑問はあるでしょう。濫用は禁じ手と言われることもあるようです。
野党に批判されまくって、支持率がさがると困るときなどに、わざわざそれをやることがあります。宮澤喜一内閣のときと、あと誰かわすれましたが、過去に2回行われましたね。
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