解決済み
液化石油ガスバルクローリーの乗務に就きたいんですが質問があります。 ある会社の求人でバルクローリーの乗務員の募集があったのですが必要資格が製造保安責任者(丙種)となっていました。また他の求人でも同じくバルクローリー乗務の募集がありましたがそちらの必要資格は充填作業者となってました。全く同じ業種なのに必要資格が違うのはなぜですか?詳しい方居ましたら教えて下さい。
2,858閲覧
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 結論から言えば、LPガスのバルクローリの種類が違うからです。 「(高圧ガス)製造保安責任者免状(丙種)」→いわゆる「従来型バルクローリ」の乗務 「充てん作業者(講習修了者)」→いわゆる「新型バルクローリ」の乗務 ということです。以下順に説明します。 平成9年に液化石油ガス法の改正までは、LPガスのバルクローリと言えば上記のいわゆる「従来型バルクローリ」しか存在していませんでした。 LPガスを8トンとか10トンとか運んでいるものです。こちらは運ぶ量も大きいため、運転免許も「大型」が必要です。主に工業用の用途で使用する工場に運んでいきます。ただし、受け入れ先に製造設備が無いので、ローリ側の(主に)ポンプを使用して荷下ろしをすることになります。こちらのバルクローリは、正式には「移動式製造設備」といい、都道府県によっては「バルクローリの乗務員」=「保安係員」として扱い、そのために所定の高圧ガス製造保安責任者免状を持ち、さらに、所定の実務経験を要求しているところもあるので、そのような求人となっているかと思われます。 それに対して、平成9年に液化石油ガス法の改正によって、新たに出来たものが液化石油ガス法第37条の4に規定される「充てん設備」です。こちらは主に3トン未満のLPガスを運んでいるもので、普通免許で運転できるように考慮されたものが大半です。配送先も、液化石油ガス法の規制を受ける、ビジネスホテル、ファミレス、スーパー銭湯などであり、受け入れ先のバルク貯槽も1トン未満のものが大半です。こちらについては、液化石油ガス法第37条の5第4項に「充てん事業者は、(中略)協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。」とあるので、そのため「充てん作業者講習修了者」の資格を欲しがっているわけです。 仕事の内容としては、「従来型バルクローリ」は、主に「ドカッと運んでドカッと下ろす」。分類上は運送業でしょう。 それに対して「新型バルクローリ」は、主に「少し下ろして移動。また少し下ろして移動」の繰り返しです。これは、主に充てん所でLPガスの50kg容器等でまかなっていた客先をバルク貯槽に置きかえたためです。こちらは運送業というよりは、LPガスの充てん所の配送の一つという位置づけですね。
なるほど:4
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る