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育休から復職して半年が経ちます。職場は休職以前と変わらず、業務内容も同じです。ただし専門職である部署ゆえに、以前は勤務体…

育休から復職して半年が経ちます。職場は休職以前と変わらず、業務内容も同じです。ただし専門職である部署ゆえに、以前は勤務体系が「裁量労働制」でしたが、今は裁量労働ではありません。復職後は9時〜17時、手当なしで働いています。これは会社の方針らしく、毎日の残業が現実的に無理な立場ですので、裁量労働手当もつけない、というスタンスのようです。そのぶん業務量も、裁量労働の人よりは少なく、定時内に終わる量・・・と思いきや、仕事の量は以前と変わりません。いまは無理をして勤務時間内に収めたり、時には残業もしています。ただし年収は裁量労働手当が無くなり、以前より40万円ほど下がりました。 裁量を決めるのは上長であって、会社には人事部もなければ、総務部に至っては業務内容にはノータッチのため、労働環境に関してチェックを入れる部署はありません。労働組合もありません。ちなみに会社は一部上場企業です。 前もって、定時に終わる業務量を、と直々に申し出ていますが、結局仕事をあてがわれて、仕方なしにこなしている状況が続いています(今回の育休は2回目でしたので)。肝心の裁量労働で働いているほかのスタッフの中には私の定時の労働時間より少ない時間しか働いていない人もいてます(明らかに業務内容が少ない)。 このような場合、訴える場としては労基署になるのでしょうか?何か改善策として建設的な方法があればアドバイスをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与形態が変わったということですね? そのような労働条件の変更は、労働者の同意なく使用者が勝手に行ってはなりません(労働契約法第8条違反)。 復帰の際そのような話があり、主様は承諾しましたか? していないのであれば、面談を行ってもらい、労働条件の変更等についての説明を求めてください。 業務量以前の問題です。 gorigoro39さん

  • 他の人より業務量が多いことは、違法とは言いにくいですが、残業代を支払わないのは違法です。 一人でも入れる労働組合か労基署に相談して下さい。 gorigoro39さん

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