解決済み
タクシ-乗務員についての質問です。何方かご存知の方、教示願います。現在、アルバイトにて勤務しておりますがタクシ-乗務員の場合月又は週での勤務日数、時間制限、週での勤務日数の上限はあるのでしょうか?コンビ二等でアルバイトの勤務は上限が無い様に思えるのですが・・・ 年収130万を超えない程度に勤務したいと思います。 通常のアルバイトとは異なりタクシ-乗務員アルバイトは何らかの制限があるのでしょうか??
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こんにちわ。。 >・・アルバイトにて・・タクシ-乗務員の場合、月又は週での勤務日数、時間制限、週での勤務日数の上限はあるのでしょうか? 労働基準法上においては、通常の労働者とあまり変わりませんが、タクシー・ハイヤー運転者には労働時間・休日の考え方が少し違っています。 タクシー運転者の場合、「労働時間」においては仮眠時間や整備、車庫待ち時間、「休日」においては休息期間8時間+24時間=32時間を確保といった他の業種とは違った取り扱いがあります。 こういったタクシー・トラック・バスといった自動車運転者の場合には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善告示)が適用されています。下記厚生労働省HPに、この基準に関してポイントをまとめたものがありますので参考にされてはと思います。 「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」(厚生労働省HPより) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html >通常のアルバイトとは異なりタクシ-乗務員アルバイトは何らかの制限があるのでしょうか?? 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」においてアルバイトと通常の運転者とで上限・制限等の労働条件が変わるといったものはありません。よって、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が遵守される範囲で、あとは会社との契約によります。 この基準は、通常(会社に拘束される時間が13時間以上ある方)のタクシー運転者に該当されることが多いです。よって、余程の事がない限りは問題はないと思えます。 念のためではありますが、上記「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」は見ておいた方がよいと思います(^^)。。
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