解決済み
整骨院、無免許でマッサージする行為に ついて教えて下さい。 似た質問がありますが、いまいち理解出来ないので、私からも質問させていただきます。 先日から整骨院で受付アシスタントの パートを始めました。 経営者から『マッサージ覚えたいなら教える。マッサージの方の技術者としても働けます。お給料も上がるよ』と言われました。『資格なくても大丈夫なんですか?』と聞いたら『リラクゼーション的なマッサージなら大丈夫』と言われました。私はあくまでパートなので、お給料アップは望んでいませんし、マッサージは教えて貰うつもりはないのですが、疑問があります。働いてる整骨院は柔道整福師の国家資格を持った院長と無免許のマッサージ技術者の先生がいます。本人から『講習を受けただけで免許はない』と聞きました。院にも院長先生の国家資格賞状しか飾ってありません。柔道整福師の学校に通っていて勉強中でもない様です。 患者さんが来院し(保険治療です)無免許の先生がマッサージを施術し、電気をかけ、 患者さんが帰る…これは違法ではないのでしょうか? リラクゼーション的なマッサージなら 保険は使えないはずです。 保険を使って、無免許の先生がマッサージ施術するのは、問題ないんですか? 自分の勤務先が安全で、問題なく 働いていて良い所か不安になります。 いずれ、嫌と言っても『マッサージ覚えて』と言われるんじゃないか…(マッサージの先生が少ないので)そうなったら、私も罰せられますよね? とても不安です。 また、辞めるにしても1ヵ月以上前に 申告(これは当たり前なんですが) 例えば、今働きはじめて8日行きましたが 今、不安になり辞めると言えば お給料は出ない様です。 『教えるだけで辞められたから』が理由になるそうです。 入った初日にお話されました。 私は、経験があるので簡単な指導のみで すでに一人で動いてます。 働いた分のお給料貰えないのも仕方ない事なのでしょうか? 色々な面で今までの職場と違うので 不安です。
皆様ありがとうございます。 最近、院内に『当院の治療は院長の指導のもと行っています。またマッサージはサービスになりますので、希望されない方は申し出て下さい』と貼り紙が貼られました。 通用する言い訳なんでしょうか? 相談した柔道整復師の協会も『それなら良かった』と意味不明な回答をしていました。
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さいたま市で鍼灸院を経営しています。 基本的には他の皆様がおっしゃる通りですね。 これは完全にアウトです。 しかも相談者様のお話を読む限り、その整骨院は業界人である 僕から見ても「相当に悪質な部類」に属していると言えます。 そもそも、受付アシスタントのパートさんにマッサージを 教えるという事自体がちょっとあり得ないです。 つまりこれは完全な無資格者を「無資格のまま継続的に使う」と いう事を意味しており、これはきわめて悪質と言わざるを得ない。 実際のところ、アルバイトの柔整や鍼灸の学生さんにマッサージを 教え込み、技術者として使うというのは正直よくある事です。 (勿論それだって本来は完全アウトですが!) でも学生さんもマッサージの技術が覚えられるし、実際に患者さんの 身体に触わり慣れておく事はとても大切 (法的な是非はともかく) なので、 学生さんの将来のためでもある、と考えればまあ理解出来なくはない。 ところが資格があるわけでも学校に行ってるわけでもない人をマッサージ の技術者として雇うという事は、少なくとも接骨院(整骨院も同じ)という 「院」の名が付いた所では絶対にあってはならない事です。 接骨院はリラクゼーション系のお店と違って実費ではなく「保険治療」を 行うわけです。そんな状況でただの無資格者を使う事がどれほど重大な意味 を持つか、その経営者は全く理解していない。 と言うより知りながら使っている。つまり完全に「確信犯」ですよね。 僕が「相当に悪質な部類」と申し上げるのはそういった理由からです。 確かにこの業界にはそれなりのグレーゾーンが存在しており、実際に法を 全て順守して経営している接骨院は全体の10%にも満たないでしょう。 大抵の接骨院が資格の有無だけではなく保険治療の内容など怪しい部分は 正直山ほどあります。 経営者目線で見れば、気持ちが分かる部分も当然ながらあります。 車の運転に例えると、いかなる状況でも法定速度を必ず守って走るという事は 現実にはあり得ないでしょうし、どんな優良なドライバーでも軽微な違反もしく は何らかの違反行為くらいした事あるでしょう。 ただそうは言ってもシートベルト違反なら笑って見過ごせますが、飲酒運転を 同じ感覚で見過ごすわけにはいきません。 変な言い方になりますが、同じルール違反の中にも「絶対にやってはいけない事」 というものがあります。それはもうモラルの問題とも言えますが…。 先日も趣味でカーレースをしておられた接骨院の先生が不正請求で逮捕された 事件がありましたが、おそらくその経営者さんも患者さんのカルテを相当イジって 保険請求しているんじゃないでしょうか。 少なくともそう思われて不思議ではないです。 少し話が逸れましたので、本題に戻りましょう。 相談者様は出来る事なら職場を辞められるのが一番良いでしょう。 もちろんそれで給料が出ないなんてあり得ません。 もし支払われないのなら「労働基準局に行く」と言えば大抵は支払うでしょう。 さらに「マッサージを覚えるよう言われたことや他のスタッフの資格に関する疑問 などを厚生労働省へ問い合わせるが良いか?」と付け加えれば完璧です。 相手はおそらく「そんなのどこでもやってる事だ」と答えるでしょう。 そうしたら「ならば厚生労働省にそう申し開きをして下さい。私は知りません」と 返せば良いのです。さらに出来ればレコーダーを用意し、普段の会話で相談者様が 上手く誘導しつつ「マッサージを覚えろ」「資格の無くても大丈夫だ」などを言わせて 録音して下さい。確実な証拠があれば、かなりの確率で厚生労働省が動きます。 そしてこれらの証拠が相談者様の立場を揺るぎないものにしてくれますし、証拠が あることを知れば相手も絶対に観念するはずです。 なお、もしこのお仕事を続けられる場合、相談者様はマッサージだけは絶対に しないで下さい。これはもう絶対です。でも遅かれ早かれマッサージをするよう 仕向けられるでしょう。そうなったら結局揉めます。 だから僕は辞めた方がいいと思います。
なるほど:1
本来、整骨院というのは原因が明確なケガのみを扱うところ というのはご存知ですよね。 >リラクゼーション的なマッサージなら大丈夫 大丈夫ではないと思いますが。仮に、ご自身がマッサージ行為をしたとして それ以外は電気、機械で終了となり、保険を使用した場合、 明らかな違法行為として、それが露見すればあなたまで罪に問われます。 なぜなら、その場合、行為として行っているのはあなただけですから。 それどころか、保険適応機関で無免許者が利用者に何らかの行為を 行った、つまりマッサージ様行為を行った時点で問題となるでしょう。 保険が全く関係ない整体などではそれほど問題はならないのですが そこは、保険という縛りで管理されている整骨院なので そのチェックも当然厳しいものになると考えた方がいいでしょう。 ただし、整骨院で働く人間はそこら辺の違法行為は日常的に 行っているため、その点の法令遵守と言う意味で完全に 感覚が麻痺している人間が殆どと聞きます。 なので、その程度なら、ばれなければ平気とふんでいるのでしょう。 もし監査がその整骨院に入ったならば間違いなく、ご自身も 何らかのペナルティが下る可能性が高いでしょうし 今後何らかの、その手の免許を取る際に悪い方向に働く可能性も 十分にあると思ったほうがいいでしょう。 >保険を使って、無免許の先生がマッサージ施術するのは、問題ないんですか? 完全に違法ですね。もう完全にモラルが崩壊していると見ていいでしょう。 >リラクゼーション的なマッサージなら保険は使えないはずです というより、保険がどうこうというより、リラクゼーションは業務外で 厚労省もそれを行う事を認められないとしています。 保険を使う、使わないは関係ないのです。 整骨院の業務は上記のみです。 マッサージは、マッサージ師の免許が本来必要ですから。 業務としては全く別物です。 整骨院としては、ケガのお客はめったに来ないから 単に専門外のマッサージに手を出しているに過ぎないのでしょうが・・・ >嫌と言っても『マッサージ覚えて』と言われるんじゃないか… 十分にありうることでしょう。そこの整骨院はもはや違法マッサージ屋さん といってもいいような状態ですから。 ご自身の、そのような犯罪行為に加担するかどうかは 当たり前ですが、ご自身次第としか言いようがありません。 8日程度なら、後腐れなく辞めてもいいような気もしますが。 労基署等に申し出れば、その分のお給料は出るかもしれませんが しばらくの間その手の、犯罪者と、ある意味やりあわなければなりません。 私だったら、その程度なら、いち早く縁を切りたいところですが・・・ どちらにしても、整骨院業界とはそういうものと ある意味勉強になったのではないでしょうか。
なるほど:1
リラクゼーションの専門の施術室があり、そこが柔道整復の業務で届けられていない場合は、グレーゾーンとしてありえますが、 柔道整復の施術所で届けてある場所での、無資格者の行為は助手行為のみしか認められていません。柔道整復師が、全く関わらず、無資格者のみの施術でしたら、問題のある行為です。 また研修期間でも、拘束する時間がはっせいしているのですから、一般的には給料は出ると思います。 文面からみる限り、問題があるように感じます。
なるほど:2
違法行為です。 厚生局・保健所に問い合わせてみたら、直ぐに分かると思いますよ。 <<補足があったので >> >通用する言い訳なんでしょうか? 結局、行っているのであれば、違反行為には変わりません。 全面的に止めなければ、意味無い。 >相談した柔道整復師の協会も『それなら良かった』と意味不明な回答をしていました。 同じく、意味不明。
なるほど:1
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