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有給休暇が年に5日しかありません。 増やす方法はありますか?

有給休暇が年に5日しかありません。 増やす方法はありますか?有休休暇以外で冬休みが一週間ほどあります。 土日、祝日は休みですが、 有給休暇については、入社1年目は2日間、 2年目以降は5日間です。10年働こうが20年働こうが5日です。 デザイン会社なのですが、この職種はこんなものでしょうか? 有給休暇を増やしてもらうにはどのような方法がありますか? ちなみに私が会社に恨まれない方法が知りたいです… 社員が5〜6名の小さい会社なので、一度嫌われると居辛くなってしまいます…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    先に書きますが、会社に嫌われずは無理です。 なぜかと言うと会社に違法行為を指摘するからです。 違法行為を平然とする会社は 指摘されると逆ギレしかねません。 それを前提に… まず8割の出勤率を満たせば 入社半年後には10日、 1年半後には11日、 2年半後には12日、 3年半後には14日、 …と法律で定められた日数が存在します。 これが最低ラインです。 このうち年間5日までは労使協定で会社側が指定することが可能ですが、 残りは自由に使えなければいけません。 (時季変更権はありますが、よほどでない限りは行使できません。) つまり5日を指定したとしても 入社半年後には5日間自由に使える有給休暇があるはずなんです。 ですので、違法行為をしていますと指摘すれば きちんとなるかもしれませんが、 いづらくなる可能性は大です。

  • 有給休暇がもらえないのではなく、取りにくいということですか? 法律で決まっていても、なかなか取りにくいのは現実です。 中小の場合は特に。

  • 増やすもなにも、労基法13条から、労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になって、労基法の基準が適用されることになり、前日までに時季指定すれば有効となって休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いということになりますが、あなたの場合、「会社に恨まれない方法」というのが最大の問題です。 社長からすれば、働かないのにお金をとっていくとしか考えていないでしょうから、社長と戦う気がなければどうしようもありませんね。 計画年休という可能性もありますが、労使協定が必要ですし、少なくとも5日間は自分で自由に使えなければなりませんから、就業半年後に2日間しか自由に使えない時点で法の基準を満たしていません。 また、就業6年半後は20日間付与され、そこから1週間の冬季休暇を差し引いたとしても5日間しか残らないはずがありません。 が、自ら時季指定して休まない限りは自ら権利行使していないだけという見方はできてしまいます。 法は、法の上にあぐらをかく者の権利までは守ってくれるわけではないということです。

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    なるほど:1

  • 有給休暇は法律で日数の最低限度が決まっています 半年勤務時点が10日、その後付与日数は増えて行き、6年半以上勤務している人なら20日が毎年付与されます 有休は二年で時効を迎えますから二年分で最大40日まで貯まる可能性があります これは法律の最低限度なので会社がこれ以下の5日とかって規則を作った所で関係ありません 法律が優先されます 有休とは会社に付与してもらうのではなく勝手に法律で最低限度の日数はついてくるんです だからきちんと自分で管理しないといけないし、会社は何日残ってるなんて教える義務もありません あなたの会社のやり方は完全な違法状態です 当然会社は知っていて違法なままにしているので、改めて欲しいならバトルするしかないと思いますよ 与えたくないものを奪い取ろうと言うのですからね ちなみに、会社側が労働者へつく有休を使わせる方法があります 有休の計画的付与と言う方法です これは制度をしっかりと規則作ったりして運用しないといけませんがそれができているなら 労働者の有休を5日を残して残りは会社が使わせることが可能です 自由にではありません、ちゃんと労働者代表と話し合いもいるし、一年分かどうかまで知らないけど事前にちゃんと決めてある必要があります 突然使わせるなんてことはできません まぁ有休についていろいろ勉強してみたら?

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