解決済み
派遣時の複数勤務者(ダブルワーク)の社会保険適用について。ある労働者が、週の前半はA社に、週の後半はB社に雇用されており、 それぞれの会社での労働時間(日数)が正社員の3/4未満の場合、 A社もB社も社会保険の加入義務が発生しないはずですが、 B社がA社に当該労働者を派遣した場合でも社会保険の加入義務は発生しないのでしょうか?
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派遣労働者は・・・社会保険関係は派遣元会社を基準に判断します。 お尋ねの条件では『B社の管理する労働者』ですから、B社の労働時間+派遣先A社の労働時間で判断します。 また、賃金合計額を元にB社で社会保険の加入手続きをすることになります。 この合計の労働時間が週20時間を越えていれば・・・それ以外の適用除外の条件が無い限り、B社で加入手続きを取らねばなりません。 ちなみに、労働時間が正社員の3/4未満の場合・・・という法律の規定はありません。 なぜならば・・・『正社員』の労働時間は、各社それぞれに異なっており、そのあいまいな基準では判定できません。この事を具体的に言うならば・・・ 固定残業を含み1日10時間労働で週6日就労の正社員に対して3/4の 就労時間を考えると・・・週45時間労働の被正規社員は、社会保険に未加入でも良いことになってしまいます。ありえません。 社会保険の適用除外に該当しない場合は・・・すべて加入する必要がありますので、ご注意ください。
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