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日本の海技免状、小型船舶免許をオーストラリアで使う場合について

日本の海技免状、小型船舶免許をオーストラリアで使う場合について来年からオーストラリアにワーキングホリデイで行きます。 私は今、船で働いており3級海技士(航海)と1級小型船舶の免許を持っているのですが、この免許のままでオーストラリアに行き船に乗ることは可能でしょうか? 何か変更手続き等が必要なのでしょうか? わかる範囲でいいので返答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.【海技免状】 日本政府発行の海技免状は、IMO(国際海事機関)加盟国で通用します↓ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/imo/ オーストラリアは、IMO加盟国につき日本政府発行の海技免状が有効です。 ただし、海技免状を船舶の籍がある外国政府に提出し、その国の許可証を取得する必要があります。 2.【小型船舶操縦士免許】 小型船舶操縦士免許は、日本独自の免許制度につき、日本の領海内で日本船籍の船長を任ずるときだけ必要です。 したがって、外国では無効です。 ちなみに、オーストラリアのボート免許は、国でなく、州政府が免許発行しています。 たとえば、クィーンズランド州の小型船舶免許は3種類あります。 船の大きさ等によって定められているのではなく、その目的によって定められています↓ ●Commercial and fishing ship marine licences 漁業、貨物等を含む船舶を商用目的で運転する時に必要なライセンスです。 約3ヶ月の講習、実務研修が必要です。 ●Recreational boat licences 大きさに関わらず、4.5KW以上のモーターエンジンを持つボートを運転する時に必要な個人用ライセンスです。 商用利用でなければ大型クルーザーもこの免許で運転が可能です。 取得料金はA$36.90で、1日の講習と実務研修で取得可能です。 ●Personal watercraft licences ジェットスキー等のウォータークラフトを運転する時に必要な個人用ライセンスです。 取得料金はA$36.90で、1日の講習と実務研修で取得可能です。

    なるほど:1

  • 日本の海技免状及び一級小型船舶操縦士免許は日本籍の船にしか使用できません。 もし現有の海技免状を使用と思えば、オーストラリア免状に変更するか試験を受けオーストラリア免状を取得するしかありません。 また、小型船舶操縦士免許も同じです、但しオーストラリアに日本と同じ様な小型船舶に対する規則や法律があるかどうかは知りません(無ければ無免許でも可能かも)。

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  • ここに説明があるよ。 http://www.cruz-net.com/Gen/rule.html

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