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  • 解決済み

昨年に仕事で大失態を犯し相手先に大損害を与えました…(相手の取引先がなくなってしまうほど)

昨年に仕事で大失態を犯し相手先に大損害を与えました…(相手の取引先がなくなってしまうほど) その処罰として降格及び減給処分になりました。それから半年程経ち、会社に退職届を出したのですが、会社から相手先に対する補償も含めてひと月分の給料(最後に振り込まれる)をいただくかもと言われました。 自身は会社に大迷惑をかけたので有給はいらないと申し出ましたが、本人の同意なしに給料の差押えは可能なんですか? ちなみに役職についてる間は月に一度程度の休み(労働時間300時間前後)でしたが迷惑をかけた分もあり何も言わないつもりですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・差押えに相手の同意が要るようなら、差押えの意味がありません。 ・この質問の内容と、「差押え」とは全く関係ありません。 ・従業員が会社に与えた損害について、会社は損害賠償を請求できます。 使用者責任により会社が相手方に賠償した分についても、従業員に求償することができます。 ただし、請求できるのは「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において、というのが判例です。 損害全額の請求は、まず認められません。 ・賃金から天引きすることは許されません(労基法24条)。 ただし、労働者が完全に自由意思で同意した場合はこの限りでないという判例もあります。

  • 例え、最後の給与をうけ散られたとしても、ご自身から全額を返金し、損害賠償に充てて頂くことが必要なのではと思います。 最後の給与だけで、こと足りるとは全く思えませんが。

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