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退職に伴う解決金について 6月末で退職しました。園長からの執拗かつ陰険なパワハラによるものです。

退職に伴う解決金について 6月末で退職しました。園長からの執拗かつ陰険なパワハラによるものです。 法人側はあくまでパワハラの事実を認めようとしないので労働局にあっせん申請中です。が、法人側が、即日解雇になってしまう内容の解雇通知書を送ってきたため、解雇予告手当を私に支払っていないということが労基法違反にあたるらしく、あっせんが一時中断になってしまう可能性がでてきました。 そこで、労基署の担当の方が「もう一度、法人側と話し合ってみてください。そのうえで、あっせんをどうするのか決めてください。」と言ったので、電話で法人の方とやり取りしました。 怒りの気持ちは以前に比べて落ち着いてきており、退職直後は、なんとしてでもパワハラの事実を認めさせて謝罪させてやる! と思っていましたが、今は「認めないなら、それでいいや。所詮そんなところだったんだし。ただ、その代わりにある程度の補償はしてもらおう。」と思うようになりました。 法人側も解決金を支払うことには前向きで、希望の金額を聞かれましたが、相場がわからず、明日、法人側に出向いて話し合うことになりましたが…。 こういった場合の金額の相場はどれくらいになるのでしょうか? 事情によりピンキリだとは思いますが。 私の事情として ・主任保育士として採用され、長く働く(できれば定年まで。現在37歳)つもりだった ・今回の退職は、私のワガママとか一身上の都合などではなく、園長からのパワハラによるもの。 ・『試用期間中に職員として不適格であると認められた』ため解雇、とあるが、試用期間があったことは知らされていなかった ・あっせん申請書には、精神的苦痛をうけたとして『給与3ヶ月分相当の支払いを求める』と書いた。 この場合、やはり給与3ヶ月分が相場でしょうか

補足

やはり、相場は人それぞれですよね。今、私が考えているのが、会社都合→自己都合での退職という条件をのむ。但し、その代わりとして6月分(欠勤あったが満額)~12月分給与(←年内分は補償してほしい)+明日支給の夏期賞与+会社都合にしていたら、すぐに支給されるであろう雇用保険(前職を退職した際もらってないので合算したら支給されるので)=約215万円なのですが、さすがに無謀でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    無謀? 215万円が無謀かどうかは、質問者様本人にしかわかりません。 金額を請求する一番の理由は、質問者様が受けた精神的苦痛です。 どれだけの精神的苦痛を受けたのかは、本人にしかわかりません。 本人が215万円といえば、215万円なのですよ。 ここは一歩も引かず、215万円を請求して下さい。 こういう理不尽なパワハラに対する請求金額の例を作るためにも、ぜひ そうしてほしいですね。 ただしやはり相手には、パワハラをしたことを認めさせなければなりません。 何か証拠はありますか? 普通証拠とは ①パワハラ時の録音 ②パワハラ記録(いつ、どこで、誰に、何を、どうなった等々) 書き物でも証拠になると労働基準監督署は言っています。 ③周りの人の証言 以上がパワハラ時の3大証拠と呼ばれています。 上記一つでもあれば有利になります。 証拠を持って、相手にパワハラを認めさせ、そして215万円請求して下さい。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 無謀? 社会常識的に請求は通らない。 給料の一ヶ月分がいいとこです。 三ヶ月の相場なんて聞いた事がない。

    ID非表示さん

  • 【補足を見て】 まず4月に入ったのに明日支給の夏期賞与があるんですか? 普通6ヶ月以上勤務した冬からではないの? ⇒それともちゃんと支給される事を証明する就業規則等を確認した? 可能性として0なのか寸志等なのか。 あと12月までの補償のその期限の根拠はちゃんと出せる? ただ欲しいとか長く働くはずだったとかじゃ難しい気もする。 ⇒可能性として0。 >会社都合にしていたら、すぐに支給されるであろう雇用保険分 給与を12月分までを請求するなら重複するんじゃないの? せめて自己都合の待機期間分とかならわかるけど。 ⇒それで3か月分辺りかな。 他には精神的苦痛の分って事なら 医師の診断書があれば良かったのかも知れないけど、 そこまでの症状が出てないならね・・・・+1ヶ月位とかでは? ⇒ここで体調不良によりすぐに次を探せず、 雇用保険の受給資格もない(ずらす事になる)って言うなら ずらす可能性の分だけ増やせたんだろうけど、 それには医師の証明が必要だし。。。 なので合計4か月分辺りで言ってきそうだね。 担当のあっせん委員に聞いてみたら? アドバイスはくれると思うよ。 夏季賞与金額をどう試算したのかとか 雇用保険(失業保険)は仕事を探しても見つからない 事を前提としているし、 かなりの交渉術が必要でしょうね。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相場なんて余り関係ないと思いますよ。 あなたが相手に対してどうしたいかって事です。 とあっせんを行なう際に言われましたけどね。 あっせんで >『給与3ヶ月分相当の支払いを求める』 と記載したならそれでも良いけど、 結局金額に不満があって相手が応じなきゃ あっせんは終わりなんですよ。 ⇒一応あっせん委員はどこまでなら譲歩できるかを 聞いてきます。(例えば1.5か月分までとかね) それでもなお相手が応じないなら終わりになります。 だから余り高額を言ってもね。。。 あとは労働審判で争うしかないって事になりかねないし。 あなたが争ってでも希望する金額を貫き通すか否かでしょうね。 例えば6か月分と言っておいて3ヶ月分まで譲歩するって事も 1つの方法かもしれないけどね。 ⇒あ~でも一旦3ヶ月で出しているんでしたっけ。 余り金額を上げてもあっせん委員の印象が悪くなるか? 【追記】 あ~あっせんを行なわず直接交渉をするんでしたっけ。 後は相手側としては ・解雇予告手当を支払っていないのは事実である。 ・試用期間についての説明(あるいは存在)をしていないのは事実である(?)。 ・パワハラがあったというのは事実ではない。 と言う点から 解雇予告手当+給与1~2ヶ月辺りを言ってくるかもね。 今回の退職は不当な解雇を言い渡された事であって、 パワハラによる退職であるかどうかで口論になれば 大変なので、本当なら第3者を同席させるべきなんでしょうけどね。 でも直接話をしてあっせんをどうするか決めろって結構ムチャ振りだよね。 これで話がこじれるならあっせんは行なわれず労働審判を 薦めるつもりなのかも知れませんね。

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  • >こういった場合の金額の相場はどれくらいになるのでしょうか? 事情によりピンキリだとは思いますが。 特に相場があるわけではないです。 私の場合は、不当解雇を撤回させたうえであまり大きいな声では言えませんが、200万でしたね。 >この場合、やはり給与3ヶ月分が相場でしょうか まあ、特に不当、過大な金額ではないですね。もっと吹っかけてもいいくらいですが。 >今、私が考えているのが、会社都合→自己都合での退職という条件をのむ。但し、その代わりとして6月分(欠勤あったが満額)~12月分給与(←年内分は補償してほしい)+明日支給の夏期賞与+会社都合にしていたら、すぐに支給されるであろう雇用保険(前職を退職した際もらってないので合算したら支給されるので)=約215万円なのですが、さすがに無謀でしょうか? まあ、それだけの交渉はなかなか難しいでしょうね。 無謀とは思いませんが、それだけの交渉力があるのかどうかですね。 ただ、自己都合となれば向こうとしても名目上は傷がつかないですが。 とにかく交渉してみましょう。こじれたら労働審判とかに持ち込むべきでしょう。 ここでこじれるようならあっせんでは解決しないでしょう。

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