解決済み
有給休暇は、必ずあるの?今月のあたまに退社して、入社してから有給はないよと言われ、退社時に、有給を消化できると知ったので 今からでも出来ますか? まだ、退社時にもらう書類等はもらってません。 退社も、いろいろとあり、急に退職届を出しました。
本日、電話にて確認した所 有給休暇を与える代わりに、毎月皆勤手当を出してると言われてた。 入社時に、契約をかわしてるとも、言われた。 かわした記憶がないのですが………… おかしくなですか?
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有給休暇の取得は労働基準法で定められています。 正社員・パート・アルバイトに限らず、6ヵ月間継続 勤務し、全労働日数の80%以上出勤した者に対し て、10日間の有給を付与することが決まっています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html ですから、入社した時に「有給はないよ」って言われ たのは「6ヵ月働かないとないよ」という意味で言った のか、法律違反は承知で会社が有給休暇を与えて いないのかでしょう。 退社時に「有給を消化できると知った」ってことは、 その会社には有給休暇があったのでしょうね...。 と言うことは、6ヵ月働かないとないという意味だっ たのですかね...。 急に退職届を出されたらしいですが、辞める前に 確認しておく要件でしたね。 ダメ元で、「未消化分の有給を消化した形で退職さ せて貰えませんか」ってお願いするしかないですね。 但し、貴方が有給を取得する資格がなければ無理です。 補足より 皆勤手当を出しているからとか、契約書に書いてあった ということは関係ありません。 そもそも、有給休暇を与えないことが違法なのです。 納得いかないのなら、交わした覚えのない契約書を見せて 貰ったらいいでしょう。 すでに退職した会社なので、有給休暇については今さら どうすることもできないと思いますが…。
なるほど:1
就業半年後、出勤率8割以上なら10日間付与されます。 が、すでに退職して雇用関係がなくなりましたから、年次有給休暇は消滅しました。 残念ですが。 補足 年休(年次有給休暇)は皆勤手当の支払いとは無関係です たとえ年休を与えないという契約になっていたとしても、労基法の基準に満たないためその部分は無効となって労基法の基準が適用されることになり(労基法13条)、年休は取得できます。 ただし、年休を与える義務があるのは、本人が時季指定した日であり、本人が請求していないなら与える義務はありません。というか、取得を会社が強雨製することはできません。あくまで年休取得するのは本人の権利であり、権利を使わないという選択もあるわけであり、本人が年休をいつ取得すると会社に申請(時季指定)しない限り、年休取得はできません。時季指定した上で休んだにもかかわらず欠勤扱いされたのであれば、賃金不払いということになります。 権利行使するのは本人である以上、本人も把握しておく義務がないとは思いません。権利と義務は表裏一体です。 が、・・・ 繰り返しますが、年休取得できるのは退職するまでです。 退職すれば年休は消滅してしまっています。 急に退職届を提出したとのことですが、早くやめたいという目的は達成できたのではないのですか。年休はお金だけをもら制度ではなく、あくまで休息するためというのが趣旨です。 年休が取得できないとうそをいわれて取得を拒まれたということなら、損害賠償請求できる余地はあるかもしれませんが、民事的なことであり、本人が時季指定していない以上、労基法違反はどこにも起こっていないので、労働基準監督署に相談してもどうにもならないと思います。 なお、労基法違反はどこにも起こっていないと申し上げましたが、労基法15条違反にはあたるでしょう。書面で労働条件を明示する義務があり、休暇を明示する義務もあります。年休を明示する義務もあるということであり、少なくとも年休に関して明示されていません。が、いまさらそれを主張したところで、今から遡って取得することはできませんし、時季指定してもいないのに取得できなかったといって労働基準監督署に泣きついてもどうにもなりません。
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