解決済み
択一問題について 憲法の択一問題の選択肢に「衆議院で内閣不信任案が可決した場合は、内閣は、衆議院を解散するか、または総辞職しなければならないが、衆議院において内閣不信任案が否決された場合及び参議院において内閣総理大臣の問責決議案が可決された場合は、内閣は、衆議院を解散し、または総辞職する必要はない」 という選択肢が誤りとされ、 「問責決議案には本肢のような法的効果は存在せず、単に内閣総理大臣の政治的責任が問われるだけである」 と解説に書いてあったのですが、どういうことでしょうか 問責決議案が可決されだからといって、総辞職や解散の必要がないことにかわりはないと思うのですが、どなたか解説お願いします
回答ありがとうございます tokax2333さんの言う通り,憲法に記載されてないというのがポイントだとは思うのですが,いずれにせよ問責決議案が可決された場合に衆議院を解散したり総辞職する必要はない(現にこの前安倍総理の問責決議案が可決されました)ということにかわりはないのでどうも納得がいかなくて・・・ 「問責決議案が可決された場合も総辞職しなければならない」であればまだ納得がいったのですが
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問責決議案は内閣不信任と違い憲法に規定はなく、辞任するのは必須ではないです。効力はまるで違いますよ。 内閣不信任→総辞職もしくは解散 問責決議→特に効果なし あくまで責任追及しているだけです。政治的責任というのはたんなる説明責任なりそういったたぐいのものです。
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