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社会教育法について 詳しい方教えてください

社会教育法について 詳しい方教えてください社会教育法 17条に 第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。1.社会教育に関する諸計画を立案すること。2.定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。3.前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 とありますが、3について 解釈がよく分かりません 詳細に解説できる方教えてください よろしくお願いいたします

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回答(1件)

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    求めているレベルや「どこがどうわからないのか」がわからないのですが、とあえず平易に言い換えてみます。 (都道府県でなくて)市町村の社会教育委員は、(よその市町村からでなくて)自分のところの教育委員会から「青少年教育の○○について助言や指導してあげてくれ」と正式に頼まれたことについて、社会教育に関する活動をしている団体や指導者やその他関係する人たちに「ここは□□したほうがいいですよ」とアドバイスしても、「てめえ、何の権限があってエラそうに口出ししやがるんだ!?」なんて言われずに済むよ。 ということでしょう。明日、再度確認して編集します。 ☆☆☆☆☆ で、明日になりました。 社会教育法第17条第3項にある「青少年教育に関する特定の事項について助言と指導を」という役割は,委員全員に期待されているものではなく,別途特定の委員にのみ個人的に委嘱されるものです。指導者への指導という職務内容を考えると当然ですが,それなりの明確な指導資格を備えているという根拠が必要になるからです。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~mbear/Syakyo/Syakyo-019.html 「青少年教育に関する特定の事項」 たとえば、青少年の不良化防止、子供クラブの育成、青少年団体活動の奨励、読書指導など (昭和36年7月28日社会教育局長回答 委社82) というデータがありました。 つまり、 社会教育委員(の中の誰か)が 教育委員会から「あなたには青少年の不良化防止(または子供クラブの育成、青少年団体活動の奨励、読書指導など)についての指導をお願いします」と任されたら(委嘱されたら)、団体や指導者に助言・指導してもいいですよ。 という意味ですね。

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