医師免許があれば、歯科以外は法令上標榜できます。歯科医師免許では医師の業務すべてはできません。歯科限定です。 ただし、医師免許と歯科医師のどちらでも標榜できる科があります。それは口腔外科という科です。これは医師免許でも歯科医師免許でもどちらか一方があればできる科です。 現在でも歯科医師法は改正されていませんので、制度とし残っていますが、医師免許に歯科標榜許可というものがあり、この歯科標榜許可を取得した医師は歯科もできるということです。つまり、歯科もできる医師ということで、医師と歯科医師両方の免許を取ったと同じことになります。 今はどうしても必要なら両方の免許を取ることになります。実際、医師免許をもっているが実家が歯科のため、歯科医師免許を取り直した、逆に歯科医師であるが、実家の内科を継ぐために改めて医師免許を取ったという方は少ないですが居ます。
日本において歯科医師は、医師とは別の国家資格ですから歯科医 にはなれません。 眼科は医師免許でみれますが
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