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バイト入れない用が出来た場合、事前に断っても問題もないですよね?

バイト入れない用が出来た場合、事前に断っても問題もないですよね?かなり昔ですが、サミットというスーパーでバイトしてたことがあり、大学関係で急用ができたため 2日前に断りの電話を入れたことがあり、その時は同年齢のバイトしかいなくて、上司に伝えておくということになりました。 そうしたら次の日に、「替えのバイトを用意しないで休もうとするなんて契約違反だ!!」などとパワハラまがいの電話を受け、 代わりのバイトが見つかるまで電話させられたことがあります。 バイトが休む場合、替えを用意しなければいけない法律なんてないですよね? このサミットの対応は違法ですよね? また、バイトの場合、正社員でいう有給は、どういった基準で取れることになっているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >そうしたら次の日に、「替えのバイトを用意しないで休もうとするなんて契約違反だ!!」などとパワハラまがいの電話を受け、 代わりのバイトが見つかるまで電話させられたことがあります。 もちろんそんな契約などしていないでしょう。していても無効ですが。 >バイトが休む場合、替えを用意しなければいけない法律なんてないですよね? もちろんありません。 >このサミットの対応は違法ですよね? 違法ですね。脅迫罪に当たりそうですね。 このような対応はデタラメです。 そもそもバイト1人欠けたくらいで騒いでいるようでは、ろくなものではないでしょう。 >また、バイトの場合、正社員でいう有給は、どういった基準で取れることになっているのでしょうか? これはまずは6ヶ月以上継続して勤務したときに出勤頻度により日数が付与されます。 例えばあなたが週4日勤務しているとして、6ヶ月が経過して時点で8割以上出勤していれば、7日の日数が付与されます。

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  • 違法か、と聞かると困るところですが、就業規則に準じていなければ契約違反にはなりますね。 バイトといえども労働者ですから、労働契約に従う責務があります。 シフトに定められた労働日を変更するにあたっての、正規の手順を踏んでいるでしょうか。 手順は、おそらくその会社の就業規則、もしくはそれに準じるものに記載されているでしょう。 また、有給休暇の付与は、バイト(短時間労働者)の場合、その労働時間等に準じた日数が付与されます。 週の所定労働日数等が計算根拠になりますので、『比例付与、バイト、有給休暇』等で検索してみてはいかがでしょうか。 余談として↓ バイトかどうかはさておき、シフト勤務者が急遽(2日前に連絡)休むのは職場としては非常に迷惑なのではないでしょうか。 一度、ご自分がシフトを組む立場になればよく分かると思います。 >「替えのバイトを用意しないで休もうとするなんて契約違反だ!!」 という言い方は、どうも八つ当たり的な印象を受けますが、それくらい困るということです。 >2日前に断りの電話を入れたことがあり、その時は同年齢のバイトしかいなくて、上司に伝えておくということになりました。 シフト変更をする際の、正規の手順は無いのでしょうか。 もしかしたら、その伝言を頼んだ人が、シフトを組む人に伝えたのが当日だったかもしれません。

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