解決済み
タクシー乗務員の連続勤務について。当社では1ヶ月単位の変形労働制4月1日を起算日として採用してます。 変形休日制の場合4週で4日間の休日を与えなさいと決まっていますが、 4月1日が起算日の場合、4月1日から4日まで4日間公休 4月5日から4月28日で最初の4週の区切り 29日から5月22日まで連続勤務5月23日から26日まで4日間公休の 48日連続勤務は可能と言う解釈でよろしいですか? またタクシーには労働基準法以外に縛りの法律があるのなら教えていただければ幸いです。 上の例は極端な話で、当社では日勤14連続勤務、隔勤7連続勤務で現在交番を組んでいますが、 皆、管理者全員解釈がバラバラで正直何が違反かわからない状態です… 以前隔勤は4W(出明出明出明出明公公出明…)というパターンを採用していましたが、 この場合公休出勤をした場合連続9連勤になり違反だと時間管理指導(以後ニセ監査)の時に指導され、 7連勤までなら良いということなので、現在は336(出明出明出明公公出明出明出明公公出明x6)で、 3乗務と3乗務の間の公休のみ公休出勤を認めています。 このニセ監査をもとに隔日勤務7連勤okなら日勤は14勤務okと解釈してますが、 これもまた、色々書き込みなどを見ているとみなさんバラバラのようで困っております。 ニセ監査の人に48連勤のお話もしましたが、結局明確な回答は頂けず帰られました。 ちなみにニセ監査の方は労働局労働基準部監督課の方です。
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変形休日制の4週の定義と48連続勤務の可能の是非は、お書きになられた通りです。それでも、各日8時間各週40時間の枠内に収めなければなりません(1か月単位の変形労働時間制は可)。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji5.html http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji4.html 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準というものがあります。 詳細を熟知しているわけではありませんが、休日労働については、次の条項にひっかかったものと思われます。 第2条第4項 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項又は第2項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。 > 以前隔勤は4W(出明出明出明出明公公出明…)というパターンを採用 第2週の勤務が不明ですが、その公公を出勤でつぶすと、その2週枠に実際休める法定休日が存在しないから、指摘となったと思われます。 48連勤とこの基準の絡みは、よくわかりません。
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